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個人事業の名前について、株式会社や有限会社では同一の名前はダメという規定があるようですが、個人事業でも規制があるのでしょうか、ブランド品のメーカーから施設のネーミングにクレームがついたという話も聞きますが、
登記しないので事実上規制は無いと思うのですが?

また、有限会社の場合でも一定地域においてとの規定があるようなのですが、一定地域とは何処までなのでしょうか、同一法務局という意味なのでしょうか?

A 回答 (4件)

法人の場合は商号を登記しますが、法務局の管轄ではなく、同じ行政上の市区町村のなかで、同じ商号は登記できません。


又、同じ商号ではなくても、同じ事業目的で、非常に似ている「類似商号」も登記できません。

個人の場合も、「登録商標」を登録されている場合は、もちろん、その商標は使えません。
又、個人でも「商号」と登記が可能ですから、稀には、商号を登録している場合があります。この場合も、法人と同じで、同一の市区町村内で、同じ商号は使えません。

同じ法務局の管轄内と、勘違いされているようですが、同じ市区町村内です。
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この回答へのお礼

明確な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 20:45

 No2です。

訂正します、失礼いたしました。

 商業登記法
(類似商号登記の禁止)
第27条  商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。

 との規定がありますので、法務局内ではなくて管轄する市町村内で、同一の営業のために他人が登記してある商号と判別区別することが出来ない場合には、登記をすることが出来ないということですね。同一の営業ですので、業種が異なれば登記は可能ということにはなりますが、実際としては業種が異なっても同一の商号登記は避けられたほうが良いでしょうね。
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 登記を必要とする法人組織の場合には、法務局が管轄する地域では、同一名称は使えませんので登記が出来ません。

同一市町村ではなくて、その法務局が管轄している市町村内では、同一名称の登記が出来ません。したがって、法務局には同一名称の法人は複数ありません。

 又、個人事業での名称ですが、相手が商標登録をしている場合には、法的に対抗されますが、それ以外の場合にはあくまでも紳士協定のような部分でしょう。ただ、おなじ名称の看板を掲げている場合には、紛らわしいということはあるでしようし、営業妨害にも発展する可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。上の訂正も承りました。わざわざ調べて頂いたようで、本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 20:43

ブランド品の名前だから、というのは登記の問題ではなく、不正競争防止法の問題ではないかと思います。

「登録商標」というのも保護の対象ですね。
(ちょっとこの問題は記憶が不正確なのですが。)

で、法務局で云々、というのは商号の登記をする場合に於ける問題です。
例えば「グーグルデパート」という登記がある町で「グーグルデパート」を別の人がやっていた場合、登記をしている人は相手に「その名前を使うな」と言うことが出来ます。訴える場合、不正にその名前を使っている、という証明をしなければなりませんが、登記をしていれば、その証明をしなければならないのは「登記をしていない人」がしなければなりません。

で、一定地域とは、同一市町村と考えてください。
同一市町村であっても、政令指定都市の場合、例えば川崎市であれば川崎区と麻生区は別市町村、特別区(東京)も千代田区と文京区は別の市町村、という解釈になります。

以前そんな事を勉強した覚えがあります。調べもせずの記憶モードなので間違いがあれば、別の方、ご指摘いただければ幸いです。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 20:40

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