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先日、些細なことから職場で同僚と喧嘩になり、相手に怪我を負わせてしまいました。
怪我の程度は額にピンポン球位のたんこぶが出来たのと、多少出血がある程度でした。
相手は自分で救急車を呼び、すぐに医師の診断を受けました。
医師は全治2週間という診断結果を出しており、相手はその診断書を持って治療費全額と
2週間分の休業補償を要求してきました。
怪我を負わせてしまっただけに、治療費は負担しなくてはならないとは思うのですが,
先に手を出してきたのは相手の方ですし、それでも治療費全額を支払わなくてはいけないのでしょうか。
また、休業補償についても額が腫れているから仕事が出来ないという相手の言い分も
納得がいきません。(仕事は接客業です。)相手の要求にどこまで応じればよいのか
教えてください。  ちなみに相手は本件と関係なく、2月末日をもって解雇処分であり
向こう1ヶ月間の給料分は会社から支払われます。

A 回答 (3件)

 相手が警察に届け出た場合には、双方から事情を聴取し調書を作ります。

その段階で、警察が仲裁役として利用者の和解を促すこともありますが、それに応じない場合にはその調書は管轄する検察庁に送られて、検察官が再度両者から事情聴取をして調書を作ります。その後、検察官が起訴するか不起訴とするかの判断をします。起訴になった場合には裁判になりますし、不起訴の場合には刑事上の責任は問われないことになります。裁判で、最終的な因果関係を立証して、傷害罪の刑が決定されます。刑法上の処分は、裁判で決定されて罰金**円などの刑が決まります。

 しかし、ケガに対する責任は民事上の責任ですので、先の回答の通り、過失割合に応じた支払いとなります。
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 ケガに対する補償は、民法の損害賠償になりますので、交通事故と同じように過失割合での負担となります。

もちろん、全額を負担しても良いのですが、100%悪いことにはならないでしょうから、喧嘩にいたる経緯を考慮して、過失割合によって負担をすることになります。

 休業補償も同様です。警察への届出をしないのであれば、傷害罪の刑事処分はないでしょうから、民事責任としての損害賠償のみの処理となります。

 いずれにしても、全額を負担する義務はありませんので、役所の法律相談や家庭裁判所の家事相談という無料相談、などの専門的立場の方のアドバイスをいただいて、法的判断により処理する方法が良いでしょう。
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この回答へのお礼

hanboさんアドバイスありがとうございます。
例えば話し合いによる和解が成立しなかった場合、相手が刑事告訴に踏み切ったとします。そうした場合、私に対する法的措置や相手への保証はどうなるのでしょうか?
また、自分の主張はどこまで通すことが出来るのでしょうか?
良きアドバイスをお願いします。

お礼日時:2002/01/31 02:10

あなたのの市の役所が無料法律相談をやってますから


そこで相談すればいいと思います
けがをさせたのだからある程度の負担はやむを得ないと思われますが
相場がありますので相手の言い値を払う必要はないと思います
もしあなたが先に手を出していたら相手の言い値を払わなければ相手次第で刑事告訴され前科が付きますので言い値を払わなければなりません
この場合言い値を払っても障害は親告罪ではないので検察官の裁量になります
とにかく刑事告訴されていないのなら一生の傷が付かないだけ良かったと思います
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この回答へのお礼

後日、第三者を交えて話し合いがあると思います。nuubouさんの御意見を参考にしつつ
また、役所の法律相談にも相談してみようと思っております。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 04:46

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