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労災保険の保険料率が事業の種類ごとに定められていますが、人材派遣業は「その他の事業」の「その他の各種事業」→【4.5/1000】(H18.4改定後率)となるのでしょうか?
それとも、派遣先の業種ごとに適用する率を変えるのでしょうか?そうだとすると計算が大変ですね。
また、派遣先ごとに適用事業所が違うということで、申告自体が派遣先ごとにそれぞれ行うようになっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

人材派遣業は「その他の事業」の「その他の各種事業」→【4.5/1000】(H18.4改定後率)でOKです。

労災保険の料率は、は雇用契約を結ぶ会社が適用される料率です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。つまり、派遣元の業種で保険料率を判定するということですね。

お礼日時:2006/04/10 22:07

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