この前旦那が警察に逮捕されました。窃盗で詳しく言うと
電車の中で財布を取ってしまったらしく、本人はすぐわれに返って降りてから本人に謝罪し返しましたがそのまま逮捕です。もちろんお金も抜き取ってません。本人も気がつたらとっていた・・とのことで給料日後でお金に困っていたわけでもありません。もちろん初犯です。
弁護士を付けて示談でとのことでしたが被害者が未成年の為実家へ(地方の方)連絡したところ電話を切られてしまい示談は無理ですと言われてしまいました・・・。
今留置所でもうすぐで10日たちます。
どれからどうなるのでしょうか・・・?
示談が無理だと10日で出れないでしょうか?
教えて下さい。。。。。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、あなたの旦那さんの罪から説明します。
他人の財布を盗むことは、質問者さんのいうとおり窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、次のようになってます。
【窃盗】
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
従って、窃盗罪については、罰金刑はありませんので略式命令もありません。
仮に起訴(裁判になった場合)された場合、考えられる罪は、懲役(執行猶予付きも含む)か無罪しかありません。
但し、起訴される前段階があります。
警察から検察庁に事件を引き継ぎ(送致や送検といいます。)その後、事件を引き受けた検察官が起訴するか否かを決定します。
起訴された場合は、先ほどの説明したとおりですが、犯罪があまりにも軽微であったり、その他の事情が考慮された場合は、「起訴猶予」という処分をされる場合があります。
旦那さんのやってしまったことは、いくら出来心か何かわかりませんが、社会人として許される行為でないことは、言うまでもありません。
しかし、その後、旦那さんは、自ら反省し被害者に財布も返還して謝罪するといった反省態度もあり、且つ、初犯であります。
普段の生活状況も奥さんもいることから、現在では、逃走、証拠隠滅のおそれもないと思われます。
私は、裁判官でも検察官でもないので、はっきりとしたことは、言えないのですが、今回の質問内容を素直に検討すると、過去の事例から見ても「起訴猶予」か?仮に起訴されたとしても「執行猶予付きの実刑判決」が濃厚かと思われます。
留置場生活の10日間というのは、逮捕後の起訴前勾留という手続きです。
検察官は、この期間に捜査や証拠収集をしたり、起訴するか否かを決定します。
繰り返しになりますが、否認をしているわけでもないようですし、初犯でこのような質問状況でしたら刑務所に行くことは、ないと思います。
今、あなたにできることは、旦那さんに面会しに行って励ましてあげることでしょうか?
接見禁止処分が付いていなければ、面会はできるはずです。
相手が示談に応じなければ、留置場から出た後示談しましょう。
回答本当にありがとうございます。この件は身内だと私しか
知らず親にも友達にも相談できない状態でインターネットだけが、私の救いでした。
色々教えて頂き本当に感謝します。
これからどうなるかまだわかりませんが、相手の方にもちゃんと謝罪をしていきたいと思います。
ありがとうございました・・・・。
No.6
- 回答日時:
こんにちは
拘留延長の可能性はあります。しかし起訴されても、200%執行猶予です。猶予期間を無事に過ごせば、起訴の事実にさかのぼって無かった事になります。前科もつきません。弁護士は難しい事を言って追加料金を上げてきますが、心配要らないです。国選でも十分です。
・・それどころか起訴猶予で釈放の可能性もあります。
・・・ですが、実害ゼロで示談に応じないその被害者が逆に気になってしまいます・・。過去に交通事故か万引きで示談に応じてもらえなかった経験でもあるんでしょうか?心配いりません。強気で行きましょう!示談に応じなかった人に、後で慰謝料を届ける道義的義務などないですからね。
しかし、なんと正直者な旦那さんでしょう。落ちましたよと言って返せばよかったのにとったと言ってしまったんですからね。悪人にはなれなかったんですよ。
留置所は肉体的には楽ですが、脳への刺激が全くないので、精神的にはもの凄い過酷な空間です。人によっては1週間で拘禁症状がでてきます。できれば毎日、雑誌などの差し入れを持っていってあげてください。あと、仕事上のことで旦那さんから依頼があった場合は、気持ちよくやってあげてください。
今、家族全員が一枚岩にならなければならない時です。この危機を家族全員で乗り切っていけるといいですね。応援してます。
回答して頂き本当にありがとうございます。親や友達にも言わないで1人で悩んでいて、どうしていいかわからない状態で答えて頂きとても嬉しく涙が止まりません・・・。
面会は会えるようになってからは毎日行き雑誌を持って行ってる感じです。
相手の方は未成年の為直接話もできない状態で親は地方の方で会いに行ける距離の方ではなく、弁護士さんが示談の話をしたら電話を切られたそうです。
せめて示談が成立すれば安心だったんですが・・・。
この先も色々と大変かも知れないですが、相手の方にも
ちゃんと謝罪をしていきます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他人の財布を無意識で取ってしまった(たとえ後で気が付いたとしても)ということが、一番心配です。
お金に困って取ったなどの理由もないようですし、ご本人も気づいてないかもしれないストレスをかかえてる可能性が高いのではないでしょうか?カウンセリングなどを受けて、根本的な部分を見つめる機会につなげていかれてはいかがでしょうか?No.2
- 回答日時:
被害者にとってはどんな理由で盗まれようと、初犯だろうと前科10犯だろうと関係ないですから。
それにしても、お金に困って盗む故意犯より無意識に盗む方が怖いですよ。カウンセリングとか受けた方がいいかもしれません。
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