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初犯者というのは、刑事告訴され刑罰が確定したことのない人を指しますか?

極端な例ですが、
誰にもバレずに商品を1000個盗んだ人がいるとします(1000個は一つ一つ違う店で盗んだと考えてください。つまり1個の商品を1つの店で盗んだということです)

1000個目を盗んで逮捕されたとしても、1000個目を盗むまで一度もバレなかったわけですから、この人が刑罰を受ける際は初犯として扱われるのでしょうか?


ちなみにここでいう初犯は刑事裁判で用いられる初犯という意味です

A 回答 (1件)

法律カテゴリーらしく回答すると


「『初犯』は法律用語ではない」
です。
(「前科」と同じ)

なので、「初犯」を法律面から定義しようがないです。

刑法には「再犯(累犯)」は存在します(刑法56条~59条)。
詳しい説明は省略しますが、1ついえるのは
「前に処罰されたことがあって、また犯罪を犯した」という単純な定義ではない、
ということです。
…だから「刑法上の再犯でないものが初犯」とも言い切れない…

で、

>刑事裁判で用いられる初犯という意味です

最初に書いたとおり「初犯」は法律用語ではないので、
これもいまいち意味がわからないですが…

>誰にもバレずに商品を1000個盗んだ人がいるとします

仮に「こんなときは1000回裁判するの?」というご質問でしたら、「しません」。
このケースでは刑法上は1000個の窃盗罪が成立しますが、
そのすべてが発覚し、起訴されている場合は、よほど特殊な事情がない限りまとめて審理します。
(刑事訴訟法313条1項によって裁判所の裁量とされていますが、普通は併合しちゃいます)
審理途中で別の窃盗罪が発覚した場合なんかもまとめちゃうのが普通です(俗に追起訴と呼ばれるやつ)。

判決なんかで「初犯」とかかれる場合のことをご質問されているのでしたら、
法律用語の問題じゃなく純粋に日本語の問題として、
「以前、いかなる犯罪でも検挙されたことがない」
「以前、いかなる犯罪でも有罪判決を受けたことがない」
「以前、同様の犯罪で検挙されたことがない」
「以前、同様の犯罪で有罪判決を受けたことがない」
…文脈によって正確な意味は変わると思います。
これは文脈で判断できるでしょう。
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この回答へのお礼

>判決なんかで「初犯」とかかれる場合のことをご質問されているのでしたら、

まさにこのことです

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/12 00:31

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