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知り合いが暴行事件で逮捕されましたが、相手が金銭での示談が成立して被害届を取り下げたことで釈放されて戻ってきました。
その際、「逮捕歴があるなら次に逮捕されたら初犯じゃないよ」と言われたそうです。
どういうことなのでしょうか?

A 回答 (1件)

過去に有罪判決を受けたらそれは「前科」として記録されます。



質問のケースは「前科」ではありませんが、逮捕されたことが「前歴」として記録されるので、次は初犯じゃないよ。ということです。

つまり逮捕されたら「示談になろうが、不起訴になろうが」それだけで犯歴として記録されるって事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

犯歴として登録されるということは、
次からは累犯の扱いになるということですかね?
気をつけなければ。

お礼日時:2012/02/21 22:06

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