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決して大きな金額ではないので、恐縮ですが、教えてください。
1998年に友人の結婚祝いを買いに行ったときに、一緒にお祝いをした別の友人に、\23,000程度立替ました。ようやく返してもらそうなのですが、「返せばいいんでしょっ。\30,000送ります。お釣りは要りませんからっ!」とのコメント。ここで\30,000受け取って、法的になにか不都合は考えられるでしょうか?
心情的には、(当初彼女が利用しようとしていた)キャッシングで、こんなに何年も借りていたら、結構な額になっていたのでは?などと思い、また(自分が貸してしまったとは言え)、これまで、それなりに嫌な思いもしたので、「ではもらっておこう」とも思うのですが、一方で、こんな口約束でへたに\7,000近く受け取って、将来的に、彼女が生活苦になったときなどに、なにか、これにかこつけて、請求されるようなことになる可能性があったら嫌だなとふと思ったのです。
専門知識のある方、アドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「利息制限法」では、元本が10万円未満の場合は、年2割までの利率は有効のようです。
⇒ http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
利率を年2割としますと、8年間(1998年~2006年)の 元本+利息 は、単利計算で59,800円、複利計算で98,893円となるでしょう。
今回の場合、立替える時に利率の取り決めは無かったものの、返済は「相手の意思」によって行われたのですから、素直に受け取っても問題は無いでしょう。
ただ… 「将来的に、彼女が生活苦になったときなどに、なにか、これにかこつけて、請求されるようなことになる可能性があったら嫌だな」と思うのでしたら、元本以外は返したほうが無難かも知れません。
ありがとうございました。よくわかりました。またリンク情報も大変参考になりました。アクセスするのが遅くなり、お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
★No.1~4の皆さんへ★この度はいろいろ教えていただきありがとうございました。ネット検索では、なかなか上手く見つけることの出来なかった情報を、ご提供戴き感謝しています。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私なら、きっちり23,000円だけ返してもらって、あとは送り返しますね。
もし、その際送料などの手数料が発生すれば、それをきっちり差し引いて1円単位で精算します。それなら後腐れないと思うんですが。
友達から利子や迷惑料取ります?あなたはキャッシング業者じゃないんですし、ヘタに受け取ると「あの人はお金にうるさい」なんて言われかねないのでは。
嫌な思いしたのは勉強だと思って(絶対忘れないでしょう)、以降一切お金は他人に貸さない、貸す場合はそれなりの覚悟してって感じですかね。
ありがとうございました。質問の仕方がまずかったのかもしれませんが、ここでは、自分が選択肢と向き合うときに参考にするつもりで、「法的にどうなのか」を「専門知識のある方」にお聞きしたつもりでした。嫌な思いをしたのは、「お金を貸してしまった罰」だとは自分にずっと言い聞かせてきましたし、他の友人等何十人との間では、冠婚葬祭時、同席できなかった友人の分を立て替える・次回会ったときに支払うが当たり前のように成り立っているので、「立て替える=お金を貸す」という感覚すら、正直申しまして、当時はなかったというのが反省点です。
No.1
- 回答日時:
法的に不都合はありません。
しかし・・・
たかが23000円を返すのに何年かかってんだか。
土日にバイトするだけで1ヶ月で返せる額でしょう。
あるいは月々2300円節約するだけで10ヶ月。
しかもいざ返す段になって「返せばいいんでしょっ」という捨て台詞。
余計なお世話かもしれないけど、そんな友人には二度と金は貸さない方がいいし、付き合いをやめてもいいくらいですね。
早速ありがとうございました。もちろん彼女は私の「友人」カテゴリからはすっかり外れました。あのときに、「キャッシングしてくるわ」と言ったのを止めずに、見送ればよかったと後悔しています。それなら、もっと早く返済していたでしょうし、本人のためにも良かったな、と今になってみると思います。
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