駐輪場から自分の50cバイクをだして、道路の隅っこでエンジンかけ、まだかり足で漕ぎながら進んでいました。するとピーと笛を吹いた警官が追いかけてきました。どうも、この場は一時不停止取り締まりによく警官や白バイが隠れているらしいのですが
「止まれの標識あるでしょ。止まらなきゃ。」と取り締まられました。
確かにエンジンかけて僕はまたがっていますが足でこいでるだけで、アクセルすら回していない、その事を話したんですが、「エンジンかけている以上はダメ。一時不停止」とのことでした。
やはり、これも一時不停止になるのでしょうか。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
まあ、運が悪かったですね。
他でも言われているように細かい規定では
バイクを押して引く時はエンジンを停止させないと
歩行者扱いにはなりませんからね。
警察官に言わせれば
「エンジンを繋げて走っている
場合もあるから交通法規を守れ」
となるのですね。
どっちみち
一度、警察官がこう言う違反とか事故とか
決める(決め付ける)と
ちゃんとした裁判とかでそれ以外の事実を証明
しないと言った事を曲げないので
仕方ありませんね。
No.12
- 回答日時:
一時不停止と言われれば、一時不停止に当たると思います。
以前、取締りを受けた際に警官から聞いた話では、バイクの取締りの基準は、停止線の直前でしっかり足を着いたか着かなかったかという所にあるということです。足で漕いで進んでいたということですが、(事故につながる程の危険性を伴うような)結構なスピードで停止するべき位置を停止せずに通過したのでしょうか?・・・僕のイメージとしては、逆に(徐行以下の)人間が歩くような速度以下で足で漕いで進んでいたのではないかと想像していますが、そうだったという前提として話を進めます。
あまりにも軽微な違反まで捕まえては反則切符を切る警官の仕事は、単に「違反を取締る」為のものであるならば正当であると言えますが、本来の目的である「交通事故の防止・減少と、円滑で快適な交通社会実現」を進める為の交通取締りであるならば、このような違反をいくら取締った所で有効では無い筈ですね。
このようなケースの場合、口頭で違反である事を注意するだけでも充分なはずです。要は、違反した者が違反であった事を良識を持って認識して、次回より気をつける様に努めれば良いのです。真に取締る必要のある者は、「少しくらいなら違反してもいいや」「いつも危険な目にあったことは無いからここで一時停止しなくても大丈夫だろう」「一時停止場所であるのを気付かずに通過してしまった」などという運転に対する心構えの甘え・認識の甘さ・運転レベルの低さを持っている運転者達です。一時停止・道路状況の確認もせずに優先道路や交差点内に入ってくる運転者達は本当に危険であり、毎日運転をする僕もそういう人達に危ない思いをさせられる事が日常的にあります。そういう人達をどんどん取締ってもらって、しっかり一時停止を守るようにしてもらいたいと願っています。
そういう僕も、決して模範的なドライバーとは言えません。過去には何度も交通取締りを受けた事もあります。中には納得のいかない取締りを受けた事もありました。そういう場合、サインを書く欄に「私は今回の取締りに関して納得できません。理由は~です」などと書くのが良いと思います(普通にサインするよりはましかな?という程度です)。僕は過去に2度の取締りのケースで(そのうちの一回はバイク運転中に受けた一時不停止の不当な取締り方に関係したもの)、反則金を納付せず、度重なる警察の反則金支払いの催促を拒否した後に検察で不起訴扱いになり、正々堂々と反則金の拒否をする事が出来ました。もちろん、単に金が払いたくないからごねたのではありませんし、自分の主張にも筋が正しい所があると認めてもらえた結果だと思います。反則金納付拒否で不起訴になるまではどうしても平日に検察に出向いて会社を一日休む必要があったなど、確かに手間暇は掛かりましたが警察の脅しや自分の周りの人の噂に出てくるような大金が必要な事も全く無く(検察までの交通費程度のみ・もし起訴になっても反則金納付用紙に書かれた額面以上は請求されない)、貴重な体験になり、単に反則金を納付するのみで済ませてしまうよりも、その後の交通安全意識の向上に大変役立ちました。
もし、質問者さんも今回の取締りに納得がいかず、ちゃんと検察に起訴相当に値する違反程度だったか判断してもらいたいという覚悟と誠意を持った態度と時間的余裕があれば(仕事が平日に休めない人は無理です)、反則金不納付という選択もあると思います。
とにかく最初に言える事は僕たち素人は間違った認識が多すぎます。これまでの回答者さん達の回答の中にも、誤解を持った回答が存在します。かといって決して僕も専門家ではないので、僕の意見が絶対正しい訳ではないのですが、以下のURLで紹介する交通取締りに関するジャーナリストなどの著書を読んで(図書館などにも結構置いてあります)、誤解をひとつずつ消していく事は今後の運転の為にも必要な知識だと思います。
最後に交通安全には、事故を未然に防ぐものと、取締りを未然に防ぐものと2種類が存在すると僕は思っています。
参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
No.11
- 回答日時:
#3の方の
>サインの替わりに「否認します」でも良いでしょう。
は問題ないと思います。
私もその場ではサインしないポリシーで、一般ドライバーで六法全書や判例集を持ち歩いている方は、法曹関係の方以外いないと思います。
一方、警察官も話していくと十分な法律知識が無いことも判ります。
つまり、一旦停止で有罪の判決があるということは知っていても、その判決がどういう状況で出され背景は何かということが判っていないといけません。
#9の方が
>警官が2人以上居た場合、99%有罪になりますので、納得できないのは分かりますが、金と時間の無駄になります。
というのは、起訴されれば有罪になると言う意味で、検察官は法律のプロですから、起訴して無罪になるような事例はそもそも起訴しません。
民法では債務不存在の訴えとかありますが、刑法では無罪を確認するための訴訟と言うものはなく、無罪の方は起訴しませんから、起訴されない方は一般社会では無罪であり、罰せられることは無いです。
私も違反が無いわけではないですが、サインをせず、判例集を調べた上で警察署に出頭すると、先方も
「おかしいと思ったら、十分な説明を求めたり、公正な判断を求めるのは国民の権利ですから、権利を行使して不利な扱いを受けることはありません」と説明をしますし、裁判も権利の行使ですから、反則金を支払った方に比べて多額の罰金になるということもありません。
また、希望すれば国選弁護人も付けてくれますが、学生や年金暮らしの老人は大抵訴訟費用を免除されるようです。
つまり、貧しい方が正当な扱いを受けられず、罪人にされることは法治国家として許されないことで、遍く公平な扱いを受けられます。
もちろん、何度も警察署に足を運び、検察官に状況を説明し、なかなか大変ですから、無駄と言う気持ちも判りますが、安易に判らない書類にサインすることは慎むべきです。
今回は私の見解でも違反と思いますが、納得いかないのにその場でサインすることは無く、十分な説明を受け自分でも納得の上、反則金(罰金・労役)にした方が、今後の安全運転に繋がるのではないでしょうか。
老婆心ながら。
No.10
- 回答日時:
エンジンをかけているから一時停止違反になります
それは押していてもダメです
反対にエンジンを切って押していれば歩行者と見なされ
一通を逆行したり歩行者道路に進入する事も出来ます
一時停止は完全に停まらなければなりません
よく踏み切り等でブレーキをかけ瞬間的に足を出し
地面を蹴るような動作をして
停まったか停まってないかで発進しているのを見かけます
これは一時停止ではなく瞬間停止に当たり
厳密に言えば取り締まり対象になります
No.9
- 回答日時:
3です
>5の方の回答の
>もっと厳密に言えば、歩行者が違反した場合、その人が運転免許証を持っていれば、減点の対象にもなります。
これは間違っています。
歩行者が歩行者として交通違反を犯しても免許証への(減点ではなく)加点にはなりません。
>一時停止が義務付けられているところは、実は歩行者も一時停止して安全を確認してから進まなければならないのです。
失礼ですが、免許を持っている方の見解ではありませんね?。
一般道路標識の一時停止は歩行者は当然対象外です。
ちなみに歩行者を対象とした一時停止の標識は正式には存在しませんし、ローカルなものも見たことはありません。
違反になるのは5の方の書いた理由ではなく、ナンバー付のバイクは跨った時点で車両を運転中と同じ道路交通法が適用されるからです。
歩行者の状態(押して歩いた場合)なら切符は切られません。
もし5の方が理論が正しければ、点数を稼ぎたい時は車の取り締まりなんかやらずに歩行者をバンバン取り締まれば良くなります。一時停止で止まる人なんかいませんから、相手も否認なんかしませんしね。
また、4の方が「サインの替わりに「否認します」でも良いでしょう。」と書かれていますが、絶対にオススメはしません。
警官が2人以上居た場合、99%有罪になりますので、納得できないのは分かりますが、金と時間の無駄になります。
No.8
- 回答日時:
昔、モペットといって、エンジン付きの自転車があり、エンジンを切って歩道を走ると便利なんですが、違反になります。
つまり、バイクを急坂の上に持っていって、エンジンを切って下るときは無免許・ノーヘルでもよいかというと、そんな理屈にはなりません。
もしそれがよければ、今度はダンプで小学生が下り坂を運転したりしだしても、文句が言えない理屈になります。
エンジンの有無ではなく、車両を操作して動かすことは運転になります。
押して歩くのは移動ですから問題ありません。
今回は一時停止してなければ運転中ですから、罪となります。
尚、私はこういうときは警察にはっきりと
「違反かどうか判らないので、認否は留保する」といって、帰宅して判例集を調べてから警察にいきます。
警察官は法律家ではないので、間違いもありますから、私は確認してからにしています。
大体半月くらいで署から呼び出しがあるので、その時点で判例に有罪とあれば罰金を支払いにいきますし、無ければ法律家である検察官に話を持っていきます。
No.7
- 回答日時:
No.1さんや、No.3さんの言うとおり、エンジンを切って、押して歩かないと歩行者と見なされませんから、エンジンをかけて跨っているのでどうあがいてもダメでしょうね。
自転車にも一次停止義務があるのですから。(これは切符の対象と言う意味で、勿論歩行者も義務ありますけどね)まあ、車両なので当然なんですけどね。
ttp://hxxk.jp/2006/03/29/2357#sub-20060329-12
正直、警察の取り締まりは「事故を防ぐ為」だけではないので、安全に気を払うのは勿論ですが、どうやったら取り締まられずに済むか考えながら運転することも必要かもしれません。今の時期はいつも以上に突っ込み(取り締まる理由)どころが無いよう運転する。普段も取り締まりの行われやすい場所では、突っ込みどころを無くす等々。
こんな質問もありますよ。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2086152 …
私もケースは違いますが、非常に納得行かない理由で捕まってます。
No.6
- 回答日時:
倫理面からいえば見逃してもよいケースかと思います。
徐行より遥かに遅い速度ですから、注意が妥当でしょう。
なにが何でも取り締まるんだという態度も警察官の本分ではないでしょう。
(だから、警察が嫌われるのですね)
法的な解釈をすれば皆さんの言う通りなのですが、
何か重大なことを見落としていませんか?
たまたま人が歩いているときに、
あなたが操作を誤ってアクセルを回して原付が暴走したら・・・
あなたの人生は狂ってしまうかもしれません。
こういう絵に書いたような最悪な事態はおこるときにはおこるのです。
そして、おこる人には不思議とおこるのです。
そんなつまらないことで捕まるくらいですから、
不運な事故をおこす要素を満たしているかもしれません。
だから、これは以後の注意と戒めた方がいいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
違反になりますね。
どんな状態でも一時停止しなければなりません。
>「エンジンかけている以上はダメ。」
というのはちょっと違うと思いますけれど。
厳密に言えば歩行者も含めて、公道を通行するものは誰もが道路交通法の対象になります。
一時停止が義務付けられているところは、実は歩行者も一時停止して安全を確認してから進まなければならないのです。
もっと厳密に言えば、歩行者が違反した場合、その人が運転免許証を持っていれば、減点の対象にもなります。
このようなことから、あなたは違反になるのは間違いないと思います。
No.4
- 回答日時:
以前の私の経験では、「ブレーキを掛けてないから」との事でした。
「ブレーキランプが点灯しないと、一時停止として認められない」とのことです。
その時は、ブレーキこそ掛けてませんでしたが、静止状態を取ったので、その旨を主張したら、切符は切られませんでした。
ぶっちゃけそのような場所はノルマをクリアするためにやっているので、警察側は偽造した証拠一式を揃えています。
一度切符にサインしてしまったら、だめです。
道路交通法ではエンジンの稼動の有無は書いてないです。
逆に坂道で、エンジンを止めて惰性で走ってしても、一時停止をしなければ違反なのです。
安易にサインせず、その場で徹底的に否認するしかありません。
サインの替わりに「否認します」でも良いでしょう。
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