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民法840条(未成年の選任後見人)は、廃止されたそうですが、いつのことでしょうか?

とある講義に出席しましたところ、講師の先生が「この条文は削除されたので、注意しましょう。」とおっしゃいました。

私の持っている六法(平成13年度版)には、まだ削除の明記がなされておりません。

したがいまして、最近のことだと思われるのですが、廃止された年月日はいつでしょうか。

また、今後,今回のように「廃止・追加」された条文を検索したい場合、どちらでどのように調べる方法があるのでしょうか。

是非、詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

#1です。



六法にも掲載されないような最新情報を入手する方法を書き忘れていました。

本来であれば、官報に日々目を通すのが理想でしょうが、そこまでは出来ないので
法務省のコンテンツ内の「法案・法令」において各国会での議決提出、可決状況を確認することが出来ます。

最新の六法と法務省のコンテンツがあればあらかた大丈夫ではないでしょうか。

あと、出来れば「法学セミナー」等の雑誌をあたれば学生レベルでは完璧であると思います。

参考URL:http://www.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。

本日も講義がございまして、お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

>六法にも掲載されないような最新情報を入手する方法を書き忘れていました。
  一番知りたかったことでしたので、まずは再度のご回答に感謝致します。

>本来であれば、官報に日々目を通すのが理想でしょうが
   ・・・・・(><)・・・・・

>出来れば「法学セミナー」等の雑誌をあたれば学生レベルでは完璧であると思います
  恥ずかしながら、名前は存じておりますものの,拝見したことがございません。
  明日、本屋さんに出かけまして探してみます。

再度のご回答、本当にありがとうございました。

ご自分の責任ある発言に、頭の下がる思いが致します。

またお世話になりますときは、どうぞヨロシク...

お礼日時:2002/02/01 22:13

平成11法149条改正の件でしょうか?



従前
第840条
【禁治産者の法定見人】
夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方はその後見人となる。

現行
第840条
【選定未成年後見人】
前条の規定によって未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年後年人又はその親族その他利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも同様である。

つまり、前条の第839条ともあわせて読まねばならないのですが、平成12年4月1日施行の成年後見の制度にからみ、従前の840条は廃止されたのです。しかし、改正と称していますが実質別の条文がそこにとって変わっているため現行法においても第840条は存在しますが、従前の規定は廃止された、という意味であることを先生はおっしゃりたかったと想像します。

>今後,今回のように「廃止・追加」された条文を検索したい場合、どちらでどのように調べる方法があるのでしょうか。

それなりの大きさの六法ですと、条文の後ろに改廃の年が記入されています。その年の前後の六法を比較するのが単純な方法でしょう。自分でもっていない場合はそれをもとに学校や公立の図書館で調べるのがいいのでは。

その他のアドバイスとしては法律を学ぶのであれば、六法は大きな物を購入してください。有斐閣の上下巻分冊のものくらいが適当でしょうか(これは家庭用、持ち歩き用は別途に)。
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この回答へのお礼

840条が「なくなった」のではなく、「改正」されたことが分かっただけでも、本当に助かりました。

>従前の規定は廃止された、という意味であることを先生はおっしゃりたかったと想像します。
  言われてみますと、先生はそのように表現なさったような・・・

質問したかったのですが、都合で先生を取り逃がしました(笑)。

サイト上にIslay様のような方がいらっしゃって助かりました。

因みに、持ち歩き用六法は「三省堂」を,一般用は「有斐閣」を使用しております。

詳しいご解説を、本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/01 22:06

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