1つだけ過去を変えられるとしたら?

というのも下記の内容があるサイトの行政書士のHPに書いてあったので・・・

「症状固定日はいつかを確認してください。なるべく遅いほうがいいという気持ちはわかりますが、本来は後遺障害の検査・診断日になっているべきです。もし最終診察日や診断書作成日などになっていたら、争いの可能性を後日に残すかもしれませんので注意しましょう。」

正直、いまいち何で上記の文章で争いの可能性が出てくるのかが解りません。

どなたか解る方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

 本来治療の最終段階で医師が診断書を『中止』とか『治癒見込み』とか場合によっては『治癒』で作成致します。

後遺障害の申請は女性の顔の場合は3ヶ月その他は6ヶ月位経過観察をして、その後「症状固定」(現在の状態で良くも悪くも成らないで固定された事)に成っていれば、その時点で『後遺症診断書』を作成する事になります。ですからご質問のように治療の最終日を症状固定にすれば、その後改善の方向に向かった居るかどうかを確認しないで症状固定の診断をしたことに成ってしまいます。従って『後遺症診断書』の作成は『症状固定日』であるのが当然です。ご質問の最後に有りますように「争いの可能性を後日に残すかもしれませんので注意しましょう」位の問題です。
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