dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

息子が交通事故に遭い、今回後遺症認定の審査をうけましたが、
今日、書類が届き内容は、

自賠責後遺障害等級別表第二12級13号に該当するものと判断しま
す。とあり結局、後遺障害診断上、左足関節部の可動域についての記載が認められますが、受傷していない側の可動範囲と比較して、4分の3以下に制限されているものには至らないことから、自賠責でいう後遺障害には該当しないものと判断します。とあります。
素人なので解らないのですが12級13号にあたらないのであれば14級9号にあたるのではないかと思ってしまいます。
保険会社に聞こうにも休みに入っているため来週になってしまいますので質問してみました。
実際、事故前より可動範囲は狭くなり痛みも生じています。
このまま受け入れていいものかと考えています。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

・「後遺障害14等級」


http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishou …

頚椎捻挫の場合であれば、他覚所見の有無で12等級か14等級か別れますが、それ以外のものに関しては細かく規定されているようです。

※異議申し立てをするのであれば、新たに資料を作成し(最初の資料以上のものを作成)、提出しなければなりません。
    • good
    • 0

関節機能障害(可動域制限等)と神経症状(疼痛等)とは、もともと後遺障害の系列が違います。


後遺障害審査の中では、関節の可動域制限と神経症状の残存は別物です。
関節機能障害が認定されなかったと言って、必ず神経症状の残存として後遺障害が認定されるとは限りません。

仮に、後遺障害診断書に「左足関節の疼痛」が自覚症状として記載されていない場合は、神経症状として認定されることはないと考えてください。

骨折や脱臼等の他覚所見がある場合と、そうでない場合も違います。
主治医がめんどくさがって神経症上等を詳細に記載しない場合があります。
「神経症状はない」と言うこともあります。

主治医が神経症状の残存を認めるならば、後遺障害診断書の用紙を一旦返却してもらうか、あるいは一般の診断書を利用するかして、症状固定時に左側関節に疼痛残存と証明してもらうようにしてください。
その書類を新たに添付して「異議申し立て」を行ってください。

ただし、ここでは具体的な症状の残存状態等の内容が不明ですので、必ず認定されるという保証はできません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!