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初めまして、労災の休業補償の請求と後遺症診断についてお伺いします。

今年の4月に花屋にアルバイトの初日に事業主の飼い犬の大型犬に利き腕を咬まれ負傷しました。

事業主に誠意がなく、いきなり「示談にしよう」等、脅してきたので、労基署に相談し、労災保険に後加入して貰いました。

傷が深く、しびれ、痛みがまだありますが、8か月も経ち、そろそろ症状固定になりそうですが、その時に同時に後遺症診断をお願いするのでしょうか?


症状固定の診断書とは指定の用紙等、あるのでしょうか?後遺症診断には事業主の承認を得て、10号様子を提出して下さいと言われました。

休業補償の申請については、事業主とのいきさつもあって、転医するまでの最初に9日間だけ申請して通りましたが、後は8カ月間、最後でいいと思いこみしていません。

労基署にと言わせたところ、「そんなに長く労働につけないとは認められにくく、今までの生活の経過表?票?をつけて下さい。」との事でした。

一か月ごとに申請しておいた方が通りやすかったのでしょうか?後悔しています。
医師が認めた期間、部分的にでも認められないのでしょうか?

年末年始で困っています。よろしくご教示くださいませ。

A 回答 (1件)

初めまして 二児の母です。



犬に噛まれて 8ヶ月は 無理があると思います。
相当の噛まれ具合であっても 医師の診断書には 見込み期間が明記されてますし。。。
骨折でも8ヶ月では無いですから。
大元は 医師の書いた診断書です。

いくら貴方が言った所で 医師の診断が優先されます。
医師が後遺症とは認められない と言う判断を下せば 後遺症ではありません。
逆を返せば、医師が《後遺症》と診断すれば 後遺症の扱いになります。
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この回答へのお礼

二児の母さん、ありがとうございました。

そうなんです。自分でも犬に咬まれた怪我でここまで長引くとは思ってもみませんでした。

超大型犬で自分より体重がある犬の牙が深く入ってしまい、神経を傷つけたみたいです。

先生にきいてみます。ありがとうございました

お礼日時:2009/12/28 10:31

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