
失業保険の給付について教えて下さい。
現在給付制限中です。給付日数は120日です。
平成26年1月9日に初めて支給となる認定日が到来します。(その後、認定日は1月30日、
2月27日、3月27日、4月24日です。)
平成26年1月7日から4月8日までの職業訓練校を受講する場合について。
質問(1) 4月24日の認定日には職業安定所へ出向く必要はありますか?
そもそも、認定日が変わるのでしょうか?
質問(2) 職業訓練校が上記スケジュールの場合、基本手当の支給日・支給日数はどのように
計算されるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
職業訓練を受ける場合は通常の認定日とは異なり、職業訓練のスクールを実施している団体が指示した日(おおよそ1ヶ月に1回)に認定日と同じように認定を受けます。
失業保険受給の説明の時に指示があった認定日にスクールを休んで認定を受けに行く必要はありません。(認定日の振替と言います)1)スクール修了後の認定日について
スクール修了後は説明の時に指示があったように認定を受けます。但し、終了直後に認定がある場合はその時に指示があるのでその指示に従います。質問があった例で言えば4月24日は出頭しなくてはいけません。
2)スクールを受けている間の支給日数の計算
スクールを受け始めた後に認定日が来る場合はその認定日には出頭しません。その次にスクールが指示した日に出頭をして認定を受けます。日数はそれまで伸びますが支給される日も、それに応じて伸びることとなります。
今回の場合は1月9日には出頭せず、次に指示があった日に出頭することになります。但し、ハローワークで別に指示があった場合はその指示に従います。
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