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1年8ヶ月前にオートバイで赤信号停車中に後ろからわき見運転の車にはねられ腰椎横突起骨折3箇所、頚椎捻挫、ひざ半月板損傷、ひじ骨折、足指骨折その他裂傷で入院と、通院をして治療をしてきましたが、4ヶ月前の昨年12月末で症状固定と診断され、あとは自己費用でリハビリを続けています。特に頚椎と胸椎、腰椎の痛みが直らず、ひざ関節の違和感もこれ以上良くならないと感じています。先日保険会社(S.J)より膝、首、腰ともに14級9号で併合14級となったと連絡があり、労働能力の制限もほとんどないとの回答がありました。 しかし私は建設系の現場作業員なので残っている障害によって出来なくなった仕事おおく、直接収入も大きく減少しました。
それを訴えても、障害認定を盾に、これは公的な機関が認定したのだからどうしようもないとのことでした。認定の等級を上げてもらうしか対処が出来ないとの回答でした。そこで不服の申し立てを自分で準備しなければならないのですが、再検査その他を、仕事を空けながら準備した場合2,3ヶ月かかると思います。最初の認定から不服申し立てまでの期限はあるのでしょうか?教えてください。
それと、保険会社との対応の難しさを感じております。話をすると、すべての事象が保険会社に都合が良い様に解釈されます。やはり弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>最初の認定から不服申し立てまでの期限はあるのでしょうか?教えてください。



自賠責保険では、異議申立の受理期間について特に制限はありません。請求権の消滅時効(質問者様の場合は症状固定日から2年)にかからなれば異議申立は可能です。

>すべての事象が保険会社に都合が良い様に解釈されます。やはり弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?

費用対効果の問題がありますので、入通院状況や後遺障害の部位・程度、質問者様の年齢・年収等を総合的に判断する必要があります。
交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/などでご相談されてはいかがでしょうか。

なお、14級だからといって、労働能力喪失がないというのは保険会社の論理であって、裁判所は個々に判断しますから、たいていの場合逸失利益が認められます。
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