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先週の買い物の際にラーメンの割引クーポン(日清)を貰ったので、昨日同じ店に行くとその商品はなく、それはいつも欠品しており、意図的にほとんど補充しない商品との説明。この、意図的に補充せずに、欠品が常態化している(=販売していない商品)を対象とした割引クーポンを配布して、顧客を集める商売は、法律違反ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律に違反しているかの確認は監督官庁 公正取引委員会 までお願います




 告発があれば調査して必要があれば法律に基づき是正措置が取られます


 私では書かれている内容では違反なのかどうかは判りかねます。ここは専門家である公正取引委員会に電話で聞くのは良いです。かかれている他に必要な情報などがいると思われます。


 その他の相談窓口など追記しておきます


http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/teki …

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB% …

こんな活動してます
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/index.html

定期的に集めた情報を元に担当弁護士が検討して問題有れば質問書や問題点の改善依頼、訴訟などやってます


 ■消費者団体訴訟制度関連


内閣府 適格消費者団体情報 http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/teki …


適格消費者団体認定 ○


○(NPO)消費者機構日本:COJ (2007年8月23日認定) http://www.coj.gr.jp/


○(NPO)消費者支援機構関西:KC's(ケーシーズ) (2007年8月23日認定) http://www.kc-s.or.jp/


○(社)全国消費生活相談員協会 (2007年11月9日認定) http://www.zenso.or.jp/

○(NPO)京都消費者契約ネットワーク(2007年12月25日認定) http://kccn.jp/

○(NPO)消費者ネット広島(2008年1月29日認定) http://www.shohinet-h.or.jp/

○(NPO)ひょうご消費者ネット(2008年5月28日認定) http://hyogo-c-net.com/

○(NPO)さいたま消費者被害をなくす会 (2009年3月5日認定) http://saitama-higainakusukai.or.jp


(NPO)消費者ネット関西 http://www.consumer-netkansai.or.jp/


(NPO)あいち消費者被害防止ネットワーク http://www.a-c-net.com


とちぎ消費者ネットワーク http://www.tochigi-vnpo.net/db/group_data.php?se …


消費者問題ネットワーク静岡 http://shouhinetshizuoka.blog82.fc2.com/


消費者ネットワーク沖縄(情報) http://okinawa.kenren-coop.jp/network/index.html


消費者ネットおかやま(情報) http://www.okayama.coop/infomation/2009/06syouhi …


大分県消費者問題ネットワーク(情報) http://jccu.coop/info/activity/2008/03/110_12.html


(NPO)消費者支援ネット北海道 http://www.e-hocnet.info/

(NOP法人)仙台・みやぎ消費者支援ネット(情報) https://canpan.info/open/dantai/00004606/dantai_ …
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この回答へのお礼

ご丁寧なご対応をいただき感謝いたしております。
nekonynan様の温かい、ご支援、たいへんうれしく思っております。

さっそく、監督官庁 公正取引委員会への確認依頼を出させていただきました。

お忙しい中、ここまで詳しく噛み砕いたご説明いただいた事を、感謝、御礼申し上げます。
(消費者をサポートする機関がこんなにたくさんあることを、初めて知りました。ありがとうございます。)

また、末尾ながら、他のご回答をいただいた方にも、御礼申し上げます。

皆様、たいへんお世話になりました。

お礼日時:2011/02/07 16:12

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律


http://search.yahoo.co.jp/search?b=1&n=10&ei=UTF …

必要部分を抜粋

この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。


第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。


第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない


どのくらい欠品しているのか作為的に入荷をしないのか不明なので法律違反かは判りません

また不当な値引きで欠品さして人集めしているであれば法律違反にあたります


通報先
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html


ですので通報してあげてください
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この回答へのお礼

迅速なご回答をいただき感謝いたします。
早速、いただきましたサイト、閲覧させていただきました。

昨日の店長との会話の中で、第3条と第19条に抵触しそうな発言がありましたので記述させていただきます。

1、(対象商品の陳列棚がないが、在庫チェックはどのようにしているのか?という問いの回答としての店長回答)毎日、午前11時までに在庫チェックはしているが、クーポン対象商品は、チェック時に欠品状態となっていても、すぐに発注をかける商品ではないので、他商品が欠品している場合はすぐに発注をかけるが、その商品は発注をかけない。(その結果として、クーポン対象商品の陳列棚が他の商品が陳列されている状態になっている。)

2、(1の追加情報として店長が発言)クーポンは、クーポン対象商品業者(XX食品)が勝手にレジから印刷されるように仕組んでいるので、店側は関知していない。(レジの管理は、明らかに店側なのだが、実際にこのような発言有)

3、以前にも、同じ商品の同じようなクーポンで、対象商品が欠品していることがあった。はっきりしないが、店側の食品担当者の説明によると、週に1~3日はその商品があることはあるが、入庫量は少なく、すぐにこのような欠品状態になるとのこと。

ちょっと気になるのが、クーポン対象商品が「欠品しても、すぐに発注をかけない商品」と店長が明言していることです。

この商品を購入したかったのは、80代の高齢の私の母で、私が母の実家まで行き、母を店まで連れて行きました。

そこで母が、この商品を探してくれと言われて、見つからないので、店の方に伺ったら、店長さんがでてきて上記のようなご説明をいただいた次第です。

私でしたら、このようなお店には行かないのですが、母の世代ですと、どうしても、少しでも安くという節約の概念があり、結果的に節約にならなかったため、非常にがっかりしておりました。(母には、もうその店には行かない方が良いと説得します。)

ご連絡いただきました通報先に連絡させていただこうかと思っておりますが、上記の状況がどの程度、法律に抵触しそうなレベルにあるのか、再確認させていただけば幸いでございます。(申し訳ございません。私、法律に弱く、特に第19条の表現が漠然としており、本件の19条への抵触度合いが検討つきません。)

度重なるご質問、恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。
また、改めまして、御礼申し上げます。

お礼日時:2011/02/07 14:05

>顧客を集める商売は、法律違反ではないのでしょうか?



白とも黒とも言えず、グレーですね。

折角行ったのにクーポン使えずに腹が立つのも判りますが、クーポン使えないなら「何も買わずに店から出て、二度と行かない」で済ませば良いと思います。

これが「入店したら、必ず何か買わないと店から出られない」と言うなら問題ですが、そうじゃないのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
対処としては、”二度と行かない”が正解だと、私も思います。

興味があったのは、これが法律に抵触するかどうかだったのですが、その部分についてグレーとのご判断をいただきましたが、白でないとご判断された、抵触の可能性がある法律名称を教えていただければ幸いでございます。

度重なるご質問、恐縮ですが、もしご存じでしたらご教授いただえばありがたく存じます。

お礼日時:2011/02/07 12:47

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