
薬剤師が複数の箇所で業務を行うことはよく聞きますが,管理薬剤師がほかの薬局で業務を行うことは違法でしょうか?その場合,具体的にどのような罰則があるのでしょうか?薬事法・薬剤師法には具体的な事例はありません.HP等をご紹介ください.
また,その管理薬剤師が動物医薬品のための契約の管理薬剤師(参考:http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0605/0605n001 …)であり,その薬剤師が薬局でパートをした場合には,罰則があるのでしょうか?
よろしくお願い致します.

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の今までの経験では、管理薬剤師は、同じ系列の薬局であっても、他の薬局で働いてはいけなかったと思います。
たとえば、本店の管理薬剤師が、支店で調剤することは許されていなかったと思います。たしか名義貸しとかを禁ずるためですよね。
非常勤の学校薬剤師ならば、業務に差し支えない範囲でOKだったと思います。
動物医薬品を販売するための管理薬剤師だったら、そこの施設以外で、実務をしてはいけないのではないでしょうか。
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)
(薬局の管理)
第8条第3項
薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
薬事法の施行について(昭和三六年二月八日)
第3条第3項
法第八条の管理に関する規定は、開局中は常時直接管理の状態にあることを原則とし、いわゆる名義貸し等の事態を強く禁止する趣旨であること。そのため、たとえば管理薬剤師がその地位を離れた場合に本人からその旨を届け出させるよう指導することその他適当な措置を講ぜられたい。
法第八条第三項の許可は、薬局の管理者が非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合等であつて薬局の管理者としての義務を遂行するにあたつて支障を生ずることがないと認められるときにのみ与えることができるものであること。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0721-6d.html
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