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調剤薬局に処方箋を持って行くと、必ず保険証の提示を求められますが強制力は有るのですか又処方箋に書かれてる薬の一部の受領拒否も出来無いのでしょうか?

A 回答 (5件)

No4で回答した者です。


健康保険法により調剤薬局でも保険証の提示を求められた場合応じなくてはなりません。勘違いしていました、すみません。
ただし薬剤師会から毎回画一的に提示を求めるのは好ましくないので必要な場合のみにしましょうという指導をしている地域もあります。
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この回答へのお礼

医薬分業は賢者の負担が増えてるだけですね。医療控除の申請も病院、薬局と集計しなければ成りませんし。回答おりがとうございました

お礼日時:2011/03/19 22:37

保険番号は処方せんに記載されているので、本来薬局では保険証の提示を強制することはできません(病院では提示しなければ保険を使えませんが)。

また、それを理由に調剤を拒むこともできません。
しかし実際には処方せんを発行する病院側が番号を間違えたり、保険が変わっているのに直し忘れたりということがままあります。
患者側には直接関係しませんが、薬局や病院側には保険違いで再請求しなければならない事務負担が発生しますので正しい保険を把握しておきたいのです。よってダブルチェックの意味もあり保険証の提示を求めます。ただし最初に書いた通り強制力はありません。

もうひとつ、処方せんに書かれている薬は本人がいらないと言っても薬局の判断で調剤しないということはできません。
もし薬局の窓口でそういった申し出があった場合には薬局は処方医に連絡して指示を仰がなければいけないことになっています。
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この回答へのお礼

医薬分業はただ患者の負担を増やすのみですね。総合病院はこの様な負担はありませんけど。
親切な回答有難うございました

お礼日時:2011/03/19 22:39

調剤薬局も、病院のように保険請求をして収入を得ています。


処方箋には、保険者番号を、病院側が記載する欄があります。
しかし、病院も患者から保険証の確認を怠ったり、あるいは、会社が変わったりして保険証が変わっているのに気づかないまま前の保険証番号を処方箋に記載してしまうというミスもあるので、当然薬局も請求できなくなってしまいます。
というわけで、独自に、患者から保険証を確認して請求をスムーズにしているわけです。
煩わしいのはわかりますが、保険証が変わっていても、病院や薬局の内部の事情がわからない患者さんは平気で新しい保険証を見せない人もいますので、協力してあげてください。
また、薬は、お医者さんの指示に基づき出していますから、いくら患者さんが要らないと言っても薬局は勝手に削除することはできません。
診察のときに先生に言いましょう。
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この回答へのお礼

分業になる前は病院窓口で全て終わってたのですが、患者の負担増やすだけの悪い制度ですね。回答有難うございました

お礼日時:2011/03/19 22:41

NO.1ですが、補足しますね。



クスリにも保険が適用されて3割負担になります。

ですから、保険証の提示が求められます。

3割負担にするなら、強制力はあります。

実費(10割負担)であれば、強制力はありません。

クスリの一部の受領拒否は、主治医に言わなければ無意味なんです。

薬局は、医師の書いた処方箋に基づきクスリを出して、お金を受け取るだけです。

受領拒否しても代金は、支払わなければなりません。

それでも、”おかしい”と思うのなら、薬局で説明を受けてください。
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この回答へのお礼

薬局を以前の様に病院内ですと、患者の負担も少なくて良かったです。
孤立した薬局の経費も馬鹿にならないと思うのですが回り回って患者の負担になってるのでしょうね。
非常に悪い制度です。回答有難うございました。

お礼日時:2011/03/19 22:46

病院などと同じように調剤薬局にも保険証を見せる必要があります。



クスリの受領拒否であれば、薬局ではなく、主治医に伝えるべきです。

主治医が書いた処方箋に基づき、薬を渡しているのですから。
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この回答へのお礼

以前の様に主治医の居る病院の方が負担少なくて良かったですね。雨に打たれ病身で薬貰いに行かなければ行けないのにね。回答ありがとうございました

お礼日時:2011/03/19 22:44

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