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休日当番医(例えばA医院)にかかると、A医院の通常の診療時間内にかかるより医療費が高いですか。何という項目に何が加算(どのような計算が)されますか。A医院が院外処方で通常最寄りの処方せん取り扱い薬局が閉まっていたら他の処方せん取り扱い薬局(例えばB薬局)へ行けばよろしいでしょうか。B薬局が通常営業時間内であれば調剤技術料に休日加算されないですよね。休日当番薬局で薬を出してもらうと調剤技術料に休日加算されますか。

A 回答 (1件)

>A医院の通常の診療時間内にかかるより医療費が高いですか。


 時間外診療は、150%になると思います。

処方せんは、全国、どこの薬局でも扱われます。
通常、日曜日に営業している病院/薬局なら「日曜日=平日」扱いです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2019/01/17 17:56

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