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初めて皆様のお知恵をお借りします、宜しくお願い致します。

この度、新車を購入する事になりメーカー直系(ディーラー系列?)のローン会社を利用する事になりました。
購入はいわゆるフルローンで税金諸費用等も含めてのローンで、車は乗り潰すため72回で組んでいます。

しかし、審査時に保証人を希望されて兄妹を立てたのですが、転職1年未満で年収も私より低かったせいか、審査に通りませんでした。(他の人を立てて欲しいとの事)
身近な親族はおらず、父は3末に自営業を辞め、母はパート勤めを始めたばかりで恐らく保証人として無効かと思います。他に保証人のアテがありません。

<本題です>
購入を延期する事自体は全く私として問題ないのですが、すでにディーラーで「ローン審査が通過する事」を前提条件に「新車注文書」を記載・押印しています。

この場合、ローンが通過しなかった事を理由として購入を辞める事は出来るのでしょうか?

何が心配かというと、ローンが通ってないのにディーラーが見切り発車でメーカーにオーダー(製造開始?)しており、支払いや補償、賠償を要求されるのではないか? というのが心配です。

A 回答 (4件)

ローンが通らない場合、キャンセルできます。


ディーラーには現金で言っておいてよその信販使って、じゃなくてディーラーの取り扱っているト○タファイナンスとかのローンですよね。
そこでフルローン(頭金なしや72回というのはあまりやりませんが)でということで車の契約書にもローンを書いて契約したんですよね。
問題なしです。
この場合、事前審査で保証人をほしいと言われ、保証人を立てたが保証人として成立しなかったということですからあなたはできるだけのことはしています。

基本的に(社内的に)ローンがOKになってから注文書計上する(注文書入力)ことになっています。
でもその前に計上することはよくありました。(昔は。ですが今現在もあると思います)
いくらクーリングオフが聞かないといってもローンが通れば契約ということですので大丈夫ですよ。
それでキャンセル料を払えというのは聞いたことがありません。
今回、車を押さえてあるだけか、特別なオプションがあれば発注しているのかわかりませんが、登録というのはしてませんね。
メーカー系のローンなら必ず所有権をつけますから。
ローンが通っていないのにありえませんね。
特別なオプションがある場合には、さらに慎重にしかもフルローンですから、ローンが通ってから発注するのは当然です。
店長もその点はわかっています。
わかっていてセールスにほんとに大丈夫か?とか言いながら計上しているはずです。
セールスも保証人はいると言ってましたから大丈夫だと思います。とかなんとか言って。

いくらかしつこく他の保証人をお願いしますとか言われると思いますが、ほんとにいないならいないでそういえば大丈夫です。

ディーラーによってメーカー系のローンしか使えない(セールスが紹介することは禁止されている)ところもあります。
そういうところでなければほかの信販系を紹介されるときもあります。
メーカー系のローンは意外と厳しいです。
信販系のほうが通りやすいです。
そこを紹介されるのならそこを利用してもいいと思います。
金利はメーカー系より安いですから他の信販系かなんかないですか?って聞いてみてもいいですね。
それか自分で調べて事前審査お願いしてみるのもいいでしょう。

今回の件、あなたには非はありませんよ。
契約してもらったけどローンが通らなかった。なんていうのは日常茶飯事的にあることです。

過去に問題のあった方で、保証人つけてくれと言われ弟を保証人に審査したら保証人がブラックだったって笑えない話もありました。
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この回答へのお礼

専門の方なのですね、回答ありがとうございます。ディーラーに確認しました。
見切り発車で「発注・登録しているということはない、ローンの審査通過後の手続きとなります」とのことでした。

ご指摘通りディーラーの扱うト○タファイナンスの某メーカー版です。特別なオプション…メーカーオプションのHDDナビのみ付けてますが
装着率は高いそうなのでそんなに特別ではないかなと。

「出来るだけの事はやっている」「非はない」と言って頂けて非常に有り難く思います。
私自身も、5年ぶりの新車購入(2回目)で不勉強な所もあったと思っています。
セールスマンの段取りの踏み方もえらく急かすんだなとか、ローン審査通す時に注文書までサイン・押印させるんだ…とか認識がなく、疑問に思えなかった部分もあります。

また、注文書の端っこには赤字で小さく「別途契約書を作成しない場合はこの注文書が売買契約書となります」という記載もありました。
私が見落としたのは「非」ですが、「特に、こことここの記載は重要ですよ」といった説明は全く無く、私は自分の非を認めつつも非常に不信感で一杯です。

懇切丁寧なアドバイス、ありがとうございましたm(__)m
救われた気分です。

お礼日時:2006/04/22 14:54

こんにちは。



ディーラーのローンは、銀行などと比較して、審査が通りやすいです。
それすら通らないということは、
「貸しても返ってこないリスクが高い」と判断されたのです。

逆に言うと、あなたにとっても
「払いきれずに車を返却しなければならない」可能性がある訳で、
別の保証人を立ててまで、リスクを背負う事は危険です。
今回は購入を見送るべきです。

また、ディーラーのローンは、金利も高めで、
ましてや72回の支払いなど、金利分だけでもいくらになるか、
きちんと確認されましたか?
また、6年間には2回の車検がありますし、
保険や税金、その他諸々の費用について、きちんと検討しましたか?
そういった検討をしっかりされる方でしたら、
72回のローンなど、普通組まないと思います。

さて、ローン通過前提の契約ですので、
本件に関しては当然白紙撤回されます。
が、見切り発車してしまったセールスは、必死に泣きついてくると思います。
そういった場合は、すぐに店長などを交えて、
正式に購入できない旨伝えてください。

キャンセル料などと言ってくることも考えられますが、
「ローン通過前提での契約なので、支払うつもりはないが、
然るべきところに相談するので、書面にて請求して欲しい」
と、伝えてください。
こういった場合、相手には請求できる根拠がありませんので、
実際に請求が来る事は無いと思います。
万が一請求が来た場合は、また質問してください。対策はあります。

自動車の場合は、登録など色々な問題が絡んできますので、
次回からはもっと慎重に契約してください。
あなたにも反省すべき点が無い訳ではありません。

ローン=借金です。また、借りれる事と返せることは違います。
借りられても返せなくなった人は、世の中にたくさん居ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ディーラーに確認しました。
見切り発車で「発注・登録しているということはない、ローンの
審査通過後の手続きとなります」とのことでした、一安心です。

費用関係や維持費の計算は勿論きちんとしています。
質問文にも書きましたように乗り潰す前提の購入なので。
金利分なども含めて総額の支払いは月3万です。
別段、72回が特別だとは思いません…昨今では84回というのも
あるくらいですし…そこは購入者の考え方一つかと思います。

その他キャンセル料等的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 14:43

 審査がとおる事を前提に契約を進めているのですから、見切り発車で登録したとしても審査がとおらなかったのですから無視して構いません。



 ウダウダ言うようでしたら弁護士をとーして購入しない旨を伝えてください

 市町村の役場に行けば週一ぐらいで、無料で相談してますのでそこに行くといいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
思い返せば…4月中に登録して売上げ計上したかったのでしょうね。
とにかく「書類を早く揃えろ…」「いつ揃いますか?」「何時に受け取れますか?」ととにかく書類を急かされて一昨日、怒鳴りつけたところでした。現金一括で払えないからローン組むのに、それが通らなければ
見切り発車しても何の得もないのに…(私も辛いだけ…)

買った担当者を見誤ったのかも知れません…。
情けないです。

お礼日時:2006/04/21 02:00

ディーラーが見切り発車したのであれば、じゃあ、保証人になってくれよ・・・という感じですね。



「ローン審査が通過する事」を前提条件に、という部分がどういう形で約束されているかがポイントかと思います。そこを確認してしまえばいいのではないでしょうか。
また、ディーラーの方に「保証人として他に立てられる人間はいないのだけど・・・」と相談してしまったらダメですかね?

この回答への補足

早速ありがとうございます。
「ローン通過前提…」は口頭なので最終的にはなんの確約にもならないと思います。
とどのつまり、購入契約が成立しているかどうかなのかな…と思っています。
これが頼りになるかどうかは分かりませんが、注文書の裏に種々の購入に絡む約款の記載あります。

(1)契約の成立の時期
1.自動車の登録がされた日
2.OSS(←分かりません)代行申請の場合、業者が登録情報処理期間に最終譲受人を通知した日
3.OSS本人申請の場合、業者が注文者に車体番号を通知した日
4.注文により業者が改造、架装、修理に着手した日
5.自動車を引き渡した日
…のいずれか。(4がグレーだなぁ…)

(2)「売買契約条項」のところに次の記載があります。
「割賦販売契約書または、その他の売買契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。 また、割賦購入斡旋契約の場合にはその契約約款が優先されます」…とあります。

いずれにしても明日素直に話して確認とります(^_^;

補足日時:2006/04/21 01:49
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