電子書籍の厳選無料作品が豊富!

追突事故の0-100の0ですが第三者行為で今まで健康保険で治療してきました。

遂、この間症状固定となり健康保険にしてからの行った病院の請求書又は領収書を整理していたのですが1度だけ行った病院の領収書が見つからないんです。

その場合、相手側任意保険会社に請求することはできないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 交通事故でのお怪我にお見舞申し上げます。


ご質問の件ですが、相手の任意保険会社は損害賠償保険の基礎部分を自賠責保険から保険金を必ず回収致します。回収のためには通院した病院の診断書と診療報酬明細書がありませんと回収が出来ませんので必ず取り付ける事になります。診療報酬明細書の中には、通院した日・請求金額(社会保険への請求額・患者負担分・診断書代・明細書代等)が記入されています。従って相手の保険会社はあなたの立替分の金額は全て解るはずです。手持ちの領収書はそれまでの治療費の自己負担の立て替えた分を、示談前に支払って貰う場合に領収書があれば途中でも支払って貰う事が出来ます。ですから最終の示談の時、相手の保険会社の計算書を確認して、その中で(多分そう云うことは無いでしょうが)自己負担分に領収書を紛失した分が計算されていないと思ったら担当者に云うことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何処かの掲示板でも書いてありましたが、やはり後々レセプト?で解るようになっていたのですね。
それに請求書や領収書は示談前に支払ってもらう為のものだとも解りました。
解りやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 15:30

保険会社によって対応が違うでしょうから保険会社に確認して下さい。



診療報酬明細書があるから問題ないというところもあれば、領収証を再発行してもらわなければいけないというところもあると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 21:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!