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昨日、実家が類焼の災難に会いました。
木造平屋で半焼です。火災の原因は、調査中ですが隣の倉庫で遊んでいた数名の中学生の火遊びのようです。
家財道具は、ほとんど持ち出しができませんでした。
火災保険には加入しています。
下記の件教えて下さい。
(1)保険会社との交渉の仕方。
(2)火災の原因が、数名の中学生の火遊びと判明した場合、補償を中学生たちの親に求めることができますでしょうか。
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お見舞い申し上げます。



1番の回答に同意します。

火災による損害を、保険会社と中学生の両親とから二重取りすることはできません。保険会社から損害を補填して下さい。

(1)についてですが、ご存知でしょうが、火災保険では、建物についての保険と、家財についての保険は別です。それぞれの損害について交渉することになります。

また、価額協定特約又は新価特約がついていない場合には、時価で判断されます。即ち、燃えた建物又は家財は、新品の価格(再調達価格)ではないということです。

なお、住宅ローンが残っている場合には、銀行が火災保険に質権を設定しているので、保険金は銀行に支払われ、住宅ローンの残額に補填されるでしょう。
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この回答へのお礼

paten123さん 早速のご回答ありがとうごじました。
昨日、保険会社から鑑定人が現場に来て現場調査がありました。その折、価額協定保険特約条項が付帯されていますので、内容について確認をしたところでした。
その中に、『第1条 2 保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとする。』があります。
何方かこのことを、素人にわかり易く説明して頂きたいのですが、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/04/26 04:06

お見舞い申し上げます



1.具体的に交渉に入らないと何とも言えません

2.ほとんどの場合無理です

まれに類焼でも責任を問える事もあるようです、うちの近所で過去1件だけ聞きました

年寄りの寝たばこで2-3度ボヤを出し、再三注意されてたにも係わらず大火となった場合です

この時は類焼した住宅(店舗兼)に対して賠償が認められました(地方裁判所)

貴方の場合、
・倉庫の所有者が中学生などが頻繁に出入りするのを知っていた
・貴方などが危険を指摘していた
・なおかつ対策を何らとらないでいた(侵入防止対策)

このような場合に裁判でもすれば勝てる可能性があるかも知れません
ただし、訴える相手は倉庫の所有者になるでしょうね

補償を中学生たちの親に求めるなら
・親たちがその倉庫に頻繁に出入りし火遊びを繰り返していたことを知っていない場合は無理だと思います
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
類焼の場合は、天災にあったのと同じと言うことですね。やりきれないですね。

お礼日時:2006/04/24 23:06

先ずはお見舞い申し上げます。


とり急ぎ(2)についてのみ、両親の監督責任に重過失ありということになると思いますが、損害は火災保険によって補償されるものと思われますので、その場合、中学生の親に補償を求めることはできないでしょう。(保険会社が求償するでしょう)
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この回答へのお礼

早速、ご回答ありがとうございました。
今日、消防・警察・科学捜査研究所の3者での現場検証がありました。数名の中学生が、『オイルを撒き火を付けた』との供述の検証が行われました。結果は、後日判明するでしょう。の説明がありました。

お礼日時:2006/04/24 19:50

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