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どういう基準で執行猶予が付くのでしょうか?
公判で1年4ヵ月が求刑された場合、執行猶予が付く可能性はどう判断すればよいのでしょう?

A 回答 (4件)

つまりは、


1 求刑が1年4月ならば、判決で3年超ということはまず考えられない。
2 初犯ないしこれに類する状況と考えられる。
3 改悛の情など情状要素も考えられるであろう。
(2・3は、求刑が1年6月以下というところから類推。この辺りって執行猶予を睨んだ時に多い打ち出し数字ですから)

ということで、可能性大と考えます。
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端的に言えば,基準は刑法25条だけであり,この規定に合致すれば,法律上,刑の執行を猶予することは可能です。


法律上刑の執行を猶予することが可能な場合で,事案に即して刑の執行を猶予するかどうかは,裁判所が事案の軽重や様々な事情を勘案して決定しますから,何とも言えませんね。
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 被害者に弁償しているのか、本人が反省しているのか、罪状が悪質かどうか、初犯かどうかなどの総合判断になります。

一般的に短期の自由刑(懲役など)は同房者からの犯罪知識の習得など悪影響がありますので、できるだけ避ける傾向があります。
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執行猶予に関する規定は刑法に存在します。



第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

この事例ですと、1年4ヶ月ですので初犯であれば執行猶予となる可能性はあります。
ただ、その他の事情がわかりませんので、これ以上は控えます。
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