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1月に父が亡くなりました。父の遺産は、居住の土地・建物と金融財産ですが、高額ではありません。
父の遺産相続の検討中に、突如父の弟から、祖父(昭和(以下S)50年に交通事故死)の遺産分割協議がなされておらず、父の土地建物は生前贈与されたもので、祖父名義で残っている不動産に父の財産を持ち戻して、分割すべきと提訴されました。
父は、祖父の多額の死亡賠償金や退職金などの金融財産を祖母(8年前死亡)を通じて、他の3人の兄弟に全額渡していたので、自分は今の土地建物を自分の物と信じ、また祖父名義の土地についても一定の権利があると信じていましたが、兄弟と疎遠で、また誰からも分割協議の提起がなかったため、祖父名義の土地は未分割で現在に至りました。
祖父の死後30年もたち、しかも父が死去してすぐ父の遺族(私と母)が訴えられるのは理不尽と思いますが、他の兄弟が多くの金銭を受領している(証拠書類はない)ので、父の遺産を守るとともに祖父名義の財産にも一定の権利を主張できると考えます。
(1)父の不動産は、土地はS31年に父が売買で購入したという登記になっています。建物は父名義でS35年に所有権保存登記がなされています。
(2)父は転職時の退職金を親に渡したと話していた。
質問ですが、S31年当時、父は祖父から支援を受けたと推測できますが、不動産ではなく、金銭の贈与を受けて、父が購入したと主張して、その金銭をS50年の価値に換算して、それを特別受益の額とみなせないでしょうか?
土地はその後区画整理にかかり価値が大きく上がったので、S50年の土地の価格の方が、贈与された金銭のS50年換算の価格よりかなり高額になるのです。
また建物は、祖父から建ててもらったとして、持ち戻し金額は、S50年の建物の価値として主張してもよいでしょうか?(建物は価値が減っている)
特別受益が少ない価値ならば、有利になるのですが。

A 回答 (2件)

特別受益の額は、相続開始時、つまり被相続人である祖父が亡くなった昭和50年時点での、評価額となります。



金銭贈与の場合も、それをどのように用いたか判明しない場合は、贈与を受けた当時の金銭の価額を、物価指数を用いて、相続開始時の価額に変換したものを特別受益とします(最判昭和51年3月18日)。

ただ、ご質問者の場合、仮に現金でもらったとしても、それを土地建物の購入に用いたことがわかっていますので、土地建物の昭和50年当時の評価額で計算すべきでしょう。

なお、特別受益の計算に関しては、持戻し計算の結果マイナスになっても、それを他の相続人に返却する必要はありません。生前贈与価額が高額に算定された場合、お祖父様の不動産に権利主張ができなくても、お父様の土地建物について、兄弟に返還する必要はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。申し訳ありません。金銭と土地では価値の変化が違いすぎたので、金銭という論理で行きたかったのですが。残念です。ただ、「物価指数」で換算するということは参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 23:15

お疲れ様です。

こういう親族っていますよね。
持ち戻しを前提にお考えのようですが、被相続人(祖父)の「持ち戻し免除の意思」の推認はできないのですか?

昭和31年に不動産の贈与(または、その原資)を受け取ったのが事実であるとしても、被相続人(祖父)は、その後の自身と祖母の余生をあなたの父に託し、現に他のきょうだい等よりも密接な関わりを持ち、経済的支援をしてきていた(扶養でも十分です)のならば、十分持ち戻し免除の意思の推認を主張しても良いのではないでしょうか。あなたのお父さんが健在ならば、きっと寄与分の主張をして対抗されるのでしょうが・・・。寄与分は共同相続人でないと主張できませんからねぇ。

持ち戻すべき特別受益として最初から臨むよりは、持ち戻す必要があるか否かについて主張することも一考です。調停(内容からは遺産分割調停を申立てられたと読みとりました)で解決できない場合、審判になります。あなたが手続きに協力し主張を伝えれば、審判でバランスの良い結論になると思います。

なお、このような伯父さんの場合、金銭面よりもむしろ、感情面(祭祀のこと、あなたの父に頭があがらなかったこと、甥であるあなたから疎んじられていたと感じること、等等の有無)でこだわっている場合も多いので、最初から「持ち戻し免除」を主張するのは得策ではなく、何がどうして不満が蓄積しているのかを検討し、それに対応してゆくという方法もあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。申し訳ありません。「持ち戻し免除の意思」という考え方には気がつきませんでした。その可能性を冷静に考えて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 23:17

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