
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No1.のhanshinです。
自信なしアドバイスだったのですが、個人的使用が目的で
規制数量以内なら輸入できるのですね。
間違ったアドバイスで申し訳ありませんでした。
(反省です)
薬事法第49条では、薬局開設者又は医薬品の販売業者は
医師の処方せんを有する者以外の者に要指示医薬品を販売
してはならないと定めています。
これは、薬の乱売と乱用を防止して国民の健康を守る為の
法律だと思うのですが、一方で個人が海外から同種の医薬品を
輸入して服用することに対しては規制がないのですね。
これって、自己責任ということなのかな。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
自己使用を目的として海外の医薬品を個人輸入することは法律で認められています。
事業として輸入する場合は個人輸入した医薬品を第三者へ譲渡することはできません(事業とみなされます)。下のHPを参照願います。参考URL:http://www.j79.com/horus/notes/chishiki.html
No.1
- 回答日時:
医薬品の個人輸入が認められる条件としましては、
例えば個人が海外で生活している時に服用し、
且つ帰国後にその医薬品が日本で入手できず、
同等品もないような場合だったと思います。
また輸入量も個人的な服用数の範囲を逸脱しない
限度で厚生労働省が許可するものと思います。
よって、既に国内で販売されている医薬品を
個人輸入することは、これに反する行為として
違反になると思います。
医師の処方箋が必要な医薬品を個人が輸入して
服用することは危険があると思いますが、
国際宅配便やEMSを使えば、海外にいる知人から
入手することが出来るのが現実ですね。
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