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私は症状固定になるまで2つの整形外科で治療していました。

1つ目は自由診療(任意一括)で2つ目は第三者行為(健康保険)で治療していました。

そこで質問なのですが任意一括の1つ目の整形外科の保険会社用の診断書は任意保険会社が勝手に取り付けても何ら問題はないと思うのですが(任意保険会社が治療費を支払ってくれているので)2つ目の健康保険で治療している整形外科の保険会社用の診断書も私の了承ナシに任意保険会社が勝手に取り付けても良いものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 お尋ねの件ですが。


1.に付いては全ては医師の判断ですが、私の長年の経験では医師面談しても詳しい話はしてくれません。どうゆう検査をして反応がどうであったか程度です。最もこの程度は診断書や診療報酬明細書からも解かります。まず裁判にでも成らない限り医師が文章を書いて保険会社に出す事はありませんでした。
2.に付いては「後遺症診断書」は自賠責保険の基準の用紙ですので手書きが普通です。担当医と院長の印が有れば問題有りません。「原本に相違ありません」は診断書や診療報酬明細書を「搭乗者傷害保険」などの保険金の請求に利用する時のコピーされて診断書や診療報酬明細書に押します。大変感謝されて心から嬉しく、回答のしがいあります。
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この回答へのお礼

今回も色々とありがとうございました。
また1つ勉強になりました。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2006/04/28 21:38

 ご質問の回答を致します。


保険会社の担当者が被害者のカルテを見る事は出来ないでしょうが、医師から聞き取る事は出来るでしょう。第三者行為の手続きをしていれば健康保険や社会保険が支払った分を過失割合に応じて相手の保険会社(加害者側)が支払わなければ成りませんので、保険会社は診断書や診療報酬明細書を病院から取り付ける訳です。またあなたが自費で立て替えている分の確認もしなければなりません。従って「カルテを拝見したい」と言えば医師が拒否するでしょうが、診断書と診療報酬明細書は保険会社の要求に応じて出す事に成るでしょう。
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この回答へのお礼

akaginosuso様、いつもありがとうございます。
そしていつも参考になります。
迷惑序でにもう2点だけ教えて下さい。

1、今の話の流れで流石にカルテは見せないとの事ですが例えばスパークリングテストや腱反射テスト等の神経学的所見の検査をしていた場合、その検査結果を文章で保険会社に送ったり口頭で教えたりもできるのでしょうか?

2、後遺障害の認定をして頂く為に後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書を通院している病院から頂いたのですが、診断書と診療報酬明細書は手書きで院長と病院の認印は押してはあるのですが「原本に相違ありません。」のゴム印が押されてない場合は原本ではないと言うことになりますか?

最後に、私はいつもakaginosuso様にお世話かけてしまっているので何かお礼でもしたいのですが・・・
今、私にできる事は良い回答という所にポイントを入れることしかできないので・・・

お礼日時:2006/04/28 08:35

Obod O bodOさんのご質問ですのであえて回答させて頂きます。

相手の保険会社が一括払いで対応する時に通常は病院の書類を取り付ける際の、同意書を被害者から取ると思います。健康保険の場合治療費の患者負担分以外を健康保険から相手の保険会社に求償しますので自賠責保険や任意保険を含め病院の診断書と診療報酬明細書が必要になります。もしあなたが取り付けの為の同意書を出していなければ確かに問題でしょう。
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この回答へのお礼

akaginosuso様、ありがとうございます。

ということは、私は事故後すぐに任意保険会社が来て内容を確認しないで言われるままに同意書を書いてしまったので健康保険で治療していても任意保険会社は私のカルテを勝手に見たり診断書や診療報酬明細書も取り寄せることが可能なのですね。

お礼日時:2006/04/27 18:33

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