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1年半ほどまえに越してきた同マンションの住人が隣人がうるさいといって昼夜(時に朝の4時)その隣人宅のドアをたたき続けます。マンション内はもとより近所からも苦情が殺到。マンションの理事会が間にたって当人と隣人との話し合いをもったけれど、かなり感情的にこじれ(また少し精神的に不安定な男性らしく)トラブルは1年近くになりました。隣人の奥さんが怖くなって警察を呼んだところ「事件が発生しないと警察は出られないので保健所を呼んではどうか」とアドバイスされたそうです。ただし、保健所としては当人の親戚などから依頼されないと動けないそうで、どうにも八方ふさがりになってきています。ここまでこじれると当人に出て行ってもらうしかおさまらないと思われますが、どういう方法があるでしょうか。

A 回答 (2件)

区分所有法では


(1)第58条で管理組合・管理者が集会決議(1/2以上の議決)で「共同の利益に反する行為の停止等の請求」訴訟を提起できることになっています。

それでも駄目なら
(2)第59条で集会決議(2/3以上の議決)で「使用禁止の請求」訴訟を提起でき、

それでも駄目なら
(3)区分所有権の競売の請求訴訟を提起し、競売できることになっています。

(但し、あくまでも法律上の話で、現実・具体的なケースは知りません。)

この回答への補足

書込みをありがとうございました。分譲マンションなのですが、区分所有権というのは賃貸の場合でしょうか?

補足日時:2006/05/01 10:10
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分譲マンションの所有者を区分所有者といいます。



分譲マンションの管理、所有者の権利義務関係を定めた法律が区分所有法です。

管理組合が管理を委託している管理会社にマンション管理士なり顧問弁護士がいると思いますので、管理組合(理事会)を通じて相談されるとよいと思います。

区分所有法で「共同の利益に反する行為」を行う区分所有者に対する措置を定めていますが、現実に「共同の利益に反する行為」かどうかは、現実具体的にマンション管理士なり顧問弁護士に確認する必要があります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。さっそく、理事会経由で相談してもらうように話してみます。

お礼日時:2006/05/03 22:00

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