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電子計算機使用詐欺罪の定義について知りたいです。ATMで他人のキャッシュカードで現金を引き出す場合,自己名義の口座へ振込んだ場合,さらに窓口でのそれぞれの場合で、通常の詐欺罪になる解釈があるらしいです。そのあたりを含めて勉強したいのですが。

A 回答 (3件)

大まかに言ってしまうと,電子計算機使用詐欺罪は,コンピューターを操作して不正な記録を作りだし,その記録によって財産を得るなどする場合になります。


ですから,ATMで他人のキャッシュカードを使用して現金を引き出す行為は単なる窃盗罪(なぜ詐欺でなく窃盗かは,勉強してみてください。ヒントは被欺罔者はどこ?),ATMを操作して自己名義の口座へ振り込む行為も基本的には窃盗罪(振込み行為は自己の占有を確実にするのみで,別個に評価しないのでは?)
窓口で係員に払戻請求書等を提出して現金を得たり,振込手続をとらせた場合は通常の詐欺罪が成立するでしょう。
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(電子計算機使用詐欺)


刑法第二百四十六条の二 
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

このように、電子データに何らかの「改ざん」を加えた場合が該当するようです。

ATMで他人のキャッシュカードを使った場合は、データを改ざんしたわけではないので、単なる詐欺罪になるのでしょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.pref.shimane.jp/police/e_police/hi_t …
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 下記URLを、参照してください。



参考URL:http://www.pref.aichi.jp/police/taisaku/high-tec …
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