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私の家の敷地に直接通じる道路は、人が歩いて通る程度のものしかありません。このため、家の横を通っている国道(私の家の敷地からブロック積で約6m高いところにある)に建築当初(約20年前)から2階の位置からスラブを掛けて国道沿いに出入り口を設けています。
このような場合でも、占有料を支払う必要があるのでしょうか?
ちなみに、占有箇所は道路法面48m2で、単価1400円です。

A 回答 (1件)

 道路を占有している場合には、占有料を支払わなければなりません。



 道路が先にあって、住宅を約20年前に建築されたと思われますが、国道を管理している側にしてみれば、そのような出入方法をしなければならないことを承知の上で住宅を建築したのだから、国道を占有している場合は規則により占有料を支払ってください、ということですね。

 ただし、住宅が建設されていて、そこに道路が付くことによって出入りを2階からいなければならない状態になった場合には、当然支払う必要はないと思われます。もしくは、補償費として占有料相当額の金額の支払いが、なされていると思います。
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この回答へのお礼

問題は過去の経緯ということですね。
土木事務所に確認してみます。
どうも、有難うございました。

お礼日時:2002/02/12 08:51

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