【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

青色申告で節税方法として、
減価償却費の計上額を調整して納税を先送り(回避?)できると聞きました。
赤字の期に減価償却費を計上せず、
黒字の期に減価償却費を計上するって、
法律上問題無いのでしょうか?

法人税の別表16(1)に償却不足額を次期に繰り越せるようになっていますが、何年も繰り越しできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法人税法は、償却限度額を規定しています。



会社法は相当の償却を求めていますので問題が生じます。

会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第十三号)

(資産の評価)第五条
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日に
 おいて評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)に
 おいて、相当の償却をしなければならない。




繰り越せるのは特別償却の償却不足額です。

償却不足額の取扱い
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_7 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々な人に意見を求め、自分なりに納得できました。

お礼日時:2006/05/08 12:53

事実、赤字の時には減価償却を計上しないことはできます。

黒字の時の減価償却は今までしていなかった減価償却分全部を計上できません(NO.1さん参考)。なので節税になるかどうかは分かりません。
ただ、銀行からお金を借りる場合は減価償却をした決算内容で検討すると思いますので、対外的には何らかの問題が生じる可能性があります。
会社の営業計画や内容を考えて、税理士の先生に相談されるなど慎重にされることをお薦めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々な人に意見を求め、自分なりに納得できました。

お礼日時:2006/05/08 12:53

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