No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、お尋ねの場合「事業的規模」には該当しない確率が高いと判断せざるを得ません。
(1)形式基準
建物の所謂「五棟十室」基準に照らして、土地のみの貸付の場合、一室の貸付に相当する土地の貸付件数を、「おおむね5」として判定するのが相当であるとされていること。
(2)実質基準
勘案すべき事情として。
●貸付資産の規模
●賃貸料収入の状況
●貸付資産の管理に、特別の人的・物的施設を設けているかどうか
上記双方に照らして、「事業的規模」と判断するのは厳しいかと。(見方を変えれば、「専従者」が必要なほどの管理が要求されるか、と言うことでしょうか。)
また、「土地5件が貸室一室に相当」の根拠ですが、
●貸室・貸地一件あたりのそれぞれの賃貸料の比
●一件あたりの維持・管理等に要する役務提供の程度
を考慮した結果とされていますので、この点から考えても、40万/月、15万/月の賃料による貸付を「事業的規模」と判断することは出来ないと思います。
その収入によって生計を維持していることと、その業務が「事業的規模」であることとは別の問題ですし。
だめもとですが、それでも敢えて、唯一主張するとした場合の根拠は、「55万/月ということは、5万/月の貸室とすれば11室になる」事ですが、所轄署が認めるかどうか・・・。
No.1
- 回答日時:
土地の貸付、というのであれば不動産所得ですね。
不動産所得で青色控除65万円を受けるためには事業的規模である必要があります。建物であれば通達上で事業的規模が明らかにされていますが、土地の貸付の場合は、明確に規定が無いようです。土地2筆の貸付が社会通念上事業と称するに至る規模といえるかどうかですね。年間660万円も収入があるのだから、十分事業的規模である!といいきれれば、65万円控除は可能でしょう。
が、余計なトラブルを避けるために、地元の税務署に確認してみるのが一番確実ですね。各税務署ではなんとなく、内規のようなもので、事業的規模の判断をしているようですよ。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
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