A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
これも参考に。
国税庁長官通達ってのは、会計基準ではないけど、企業が会議費とするさいには、避けて通れない通達。
通達を出すなんて、お笑いだわって意見は、読んだ事ない人あるいは「実はそんな通達あるなんて知らなかった」という先生の、悔し紛れの最後っ屁。
税法や通達は企業会計に実際には大きな影響を与えてるんです。
税務署調査官がそれに従って是認、否認を決めるよすがだから。
「そもそも会議費の金額基準はないので、ふたりで1万5千円でも会議費にできる場合もあります。」って、もしかしたら、本当にこの通達がある事を知らなかったんじゃないの?って、このやりとり見てる他回答者に思われてる事をわからないかね。
そのぐらい知ってて言ってるわい、って言いたいんだろうけど、どれほどの金額を会議費にしようと真に会議費として出費してるなら、当然に会議費として認容されるべきもの。
ご質問のケースを会議費にするってのは「それはアカンぜ」って言う。まあ、これは大先生も「やめたほうがいい」って最初から言ってるわな。
ということは国税庁通達程度は知ってるって事になる。
じゃあ「そもそも会議費の金額基準はない」って言い切るのも「何言ってるんだ、この先輩は?」って矛盾を感じることになる。
会計学では基準なんてないけど、実定法では基準になる額が存在してるって話。
人の一言をウソだと言う割には、自己矛盾に気が付いてないから滑稽。
No.9
- 回答日時:
会議費ってのがどれほど経費にできるか?
総勘定元帳で会議費を見て「まあ、こんなもんだ」と思われたらスルーでしょうね。
従業員数(役員含む)と会議回数から「なんか、多くね?」と疑問を持たれたらチェックされるでしょう。
調査官によっては「過去の修正の内容」「その後の処理はどうしてるか」程度の質問はするかも。事前通知した調査対象年度以外の年度への質問は、立ち会ってる税理士から拒まれる可能性もあるから、事前通知を受けてる年度以外の分についての質問はしてこないはずだし、答える必要もない。
No.7
- 回答日時:
問屋業なら一般にリスクあり、でしょうね。
高額の社内会議費が大丈夫なのは、自分も同業他社も派手にお金を使う業界だったり、周りの見た目って同じ理由で大企業の役員クラスとかだと大丈夫な場合も結構ある、ですね。詳しく明かす必要はありませんので、そのへんでご判断ください。こういうときも中小はつらいんですよ。。。
税務調査では、金額小さいとその場で説明すればやり過ごしてもらえたりもありますけど、回数多かったり、回数少なくても税務調査のテーマだったりすると、結構否認してきます。調査は毎回テーマ決めて重点化しているので、前回セーフでも今回アウトってこともありますし。。。ご存じと思いつつ。
あとは、リスク判断、経営判断ですね。やり過ぎてなければ当期からちゃんとやるって判断も、は大きな声ではいえませんけど、でも書いちゃいましたー。そういう会社もあるってことで、ネットは玉石混交ですよーw
あと、国税庁長官通達出してる回答ありますけど、草生えます。それに何だか、も。。。き。
接待飲食費の5千円基準出てから、5千円以下の飲食なら大丈夫って誤解したり仮装したりがあるのでむしろ気を付けて調査すべしって、調査官は上から発破かけられてます。見落とすと大変らしいですw
No.6
- 回答日時:
NO5です。
ウソだと言われて興奮して長文回答してしまいました。ウソだと言われてもしょうがない書き方をしたこちらの落ち度があります。どうもすみません。
1 同一法人の役員同士での飲食費用は交際費にはなりえない。
2 では「会議費にできるのか」
会議をした場所が、その会議のために必要であったことが説明でき疎明できれば、会議費という科目で損金にできるかどうかの判断は税務当局の判断に一旦委ねて、それに異義があれば異議申し立てするほかない。
つまり「争点になる」わけ。
企業では税務調査時に争点がなるべく少ない方がいいので次の「3」でのべる金額基準に沿うような会議費用にするように努力する。
3 金額がひとり頭5千円という「国税庁長官通達」の範囲なら、同通達で示されてる他の条件を満たせば、通達を盾にして対抗することができる。
ということです。一人頭5千円を超えていたら「はい、会議費にしたらあかんですよ」というわけではない。
法人従業員全員を集めてホテルを借りて会議をしたら、最終的費用を参加人数で割ったら5千円を超えてしまったから「会議費にはなりません」という判断をされたら、たまったものではない。真に会議に必要だった経費なら良いわけです。
この点をNO4大先輩が言われてて「会議費とできるのは1人頭5千円」というのはウソだとされてるわけです。
No3回答では「とりあえず一人頭5千円を超えた額なんだから、いまさら会議費用にするなんてこたぁ考えたらあかんぜ」と伝えたかったんです。
ここを荒らす意図はないので、謝罪しておきます。
No.5
- 回答日時:
「会議費とできるのは金額条件で一人頭5千円」という回答があるようですが、嘘ですから気を付けてくださいねー。
」とか他人の回答にケチつけてるお利口さんがいるようだ。
この発言の後にあれこれご講義をつけてくれてるから、そちらを参考にしてくれたらよい(人の回答にケチをつけるだけあって、正しい事を述べてる)。
交際費とすると、法人の交際費限度額に引っかかってくるので、なるべく交際費にしない心理があったんですよ。
で、その金額設定が過去はあやふやだったので、約10年前に国税庁が5千円という基準額で通達をしたんだよ。
「そもそも会議費の金額基準はない」はちと暴言的に感じるな。
そもそも「会議費とはいくらまでだ」という基準などない。
ただし税法上の処理を全国統一するために、国税庁が国税職員用に通達をだしてるので、一般人も「まあ、通達による金額を目安にすべ」って事をしてる。
金額の多寡にかかわらず「まさに会議のために使用した費用である」と説明し疎明できれば、一人頭5千円などとケチな金額条件などなくても、会議費にできます。これは私を嘘つき呼ばわりした先輩も述べてる。
「国税庁長官が国税職員に通達してる基準に、国民は縛られる必要はない」という考え方だけどね。
国民は国税庁長官通達に縛られる法的根拠はない。
その意味では「そもそも会議費の金額基準はない」は正。
まあ、細かい条件をひっつけて5千円と述べないこちらに落ち度があると言えばあるのだが「ウソだ」と言われるほどのことじゃない。この辺りは、人生の先輩のする言葉の選択ではないから、私淑してた私にとってはがっかりしたよ。
会計学に精通していて税法にも詳しいので「俺の方が良く知ってるぜ」ってマウントを取りたい人にも見えるが、いい歳こいてみっともないからよしたほうがいいよ。
素人さんにわかりやすく余分な言葉を削って説明してる時だってあるからね。それを持って「こいつ知らないくせに回答してる」って態度はふところが浅いぜ。嘘つき扱いはよくない。私は幼稚園で習ったんだけどさ。
せっかく、このサイトにも会計学の専門家がきちんと回答をつけてくれるようになったなって思ってた。そんなレスペクを受けるような人が、他人の回答の説明不足というか、正確に言うと違うという部分を取り上げて「ウソ」呼ばわりは、、、、。
ちとポイントを落としたよ。
それと人の回答にケチをつけるのは、ここではマナー違反になってるから、冒頭の記述をした人こそ「気を付けてくださいねー。」
ご質問者様は、交際費とか会議費については、URLを貼っておくので、研究してください。国税庁のHPが、既述もれも間違いもなく良いのだが、いかんせん「読んでいるうちに何を言ってるかわからなくなる」嫌いがあり、本質問をなさるレベルの人には難解に感じるだろうから、適当にヒットしたサイトを貼っておきます。
https://switch.or.jp/entertainment-expenses-5000 …
No.4
- 回答日時:
どう思うか、ですか?
修正申告の内容次第で、私的利用を経費にしていたのを修正ってことでしたら、次調査にくるときにそこはチェックされるでしょうね。
税務署から見れば、間違えていた理由がはっきりしませんから、可能性として、経理が適当でまた同じ間違いやってるかもしれないですからね。
わざとやっていた可能性だって、税務署から見れば、ありえますし。
取引先から、今まで請求額が間違っていました、と訂正が入った場合に、次からはもう大丈夫と100%安心できるかって話と同じです。。。
あと、「会議費とできるのは金額条件で一人頭5千円」という回答があるようですが、嘘ですから気を付けてくださいねー。
そもそも会議費の金額基準はないので、ふたりで1万5千円でも会議費にできる場合もあります。
例えば、演出効果含みで高級ホテルのラウンジでの打合せなら、そのくらいの金額にもなります。ただ、ひとり2杯以上とかもっととかで飲み過ぎると、「え、会議?」で否認されますw
あと親子なら、飲み過ぎなくても「演出必要?」で餌ですwもちろん業界とかにもよりますけどね。アパレルなんかですと、周りの目もあるから親子でも演出必要って言い訳しやすいです。あ、そういえば業界を尋ねていませんでした。。。
金額基準なら、接待交際費のうち接待飲食費について、1人当たり5千円以下は接待飲食費に含めない(交際費等にしない)って定めはあります。それなら仕訳では会議費にできます。
でも、社内飲食費は駄目なので、ふたりで1万円でも駄目です。
もちろん、この話は接待交際費のうちの接待飲食費のことなので、社内でも会議といえるのなら金額基準なし、です。
No.3
- 回答日時:
会議費とできるのは金額条件で一人頭5千円」。
ふたりで15,000円ではそもそも会議費処理は無理です。
会議費又は交際費として損金経理して、決算確定してるのですから、それを「借入金の返済」として処理することはできません。
なお法人申告書に誤りがあったとして税務調査前に修正申告書の提出をすることは可能です。自主修正申告なら過少申告加算税は賦課されません。
「税務署がどう思うか」
税務当局がどう思うかはわかりかねますが、内部監査が出来てる法人だとしてくれて、今後の調査対象から外されるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
①はやめたほうがいいですよ。
やったら、税務署に餌を与えていて草、です。②は回数制限ありません。ただ、数が多くなると、それだけ会議を開く必要があるんだということをきっちり証明できるようにしておく必要がありますよー。
③はまず無理ですよー。交渉でどうにかできる場合もありますが、それって税法違反をなかったことにしてくださいよって話ですから、当局がいいよって言うと思いますか?
ご回答ありがとうございます。
そこで1つお伺いですが、
勉強不足と適当さでなさけないのですが、二人の法人で交際費など私的利用で
適当に計上してしまってまして(顧問税理士はただ記帳するだけです)
税務調査などの連絡はないのですが、
過去5期分自己修正申告をしようとおもってます。約150万ぐらいです。
税務署はどう思うでしょうか?
もし税務調査があったら厳しくなるの
でしょうか?
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