都道府県穴埋めゲーム

事情があって法務局にいき、隣の家の登記事項要約書を入手しました。そのうち、権利部所有権と権利部乙部の違いをインターネットで調べましたが良く分かりません。
分かりやすい文献、または平易に教えてください。

A 回答 (6件)

4番回答者です。

そうですね。要約書に関しての質問でしたね。甲区・乙区の違いばかりに目がいってしまいました。誤回答でした。申し訳ありません。
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no3です。


手元の「要約書」を見ています。
所有権欄は「現在の最新の所有者のみ」の表示しか載りません。
過去からの履歴は記載されません。
権利部乙部は、抵当権設定などの登記事項が記載されます。
※抵当権抹消されたものは記載されません。

要約書は「閲覧に変わるもの」ですので証明日の表示もありません。
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甲区・・・この土地・建物(物件)を誰が、いつ、どのような経緯(原因)によって所有して来たか(移って)が順をおって記載されています。


原因としては、他人から売買。親から相続など。(実際は相続登記がまだで、所有者の名が亡くなった親の場合もありますが。)
因みに甲区で壱・弐・・(登記済証(権利書)の番号と一致しています。)
今が参・移転・誰それなら、参番登記済証が権利書となり所有者(権利者)は参の方になります。
乙区はその所有権以外の登記可能な権利の変動が記載されます。
代表的なのが住宅ローンなどの抵当権。ご商売のときの根抵当権があります。・・・・と今、現在その権利が有効かどうかは判断できません。
抹消登記を行わないとと返済が終わっているのにもかかわらず登記上は抵当権がいつまでもあるようにみえてしまいます。
と甲区とは相隔てします(侵害しません。)所有権・・・絶対支配な権利なので(抵当があっても売買など移転可能)。また、・返済が滞り抵当権が実行される際も、乙でどうのこうのでなく、甲区へ次の権利として記載されます(参・移転→四・差し押さえ→五・売買・六・相続という風に)。
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要約書(800円)では乙欄まで記載されていないのでわかりません。


全部事項証明書(1000円)を取らないと乙欄までまわりません。

甲欄=所有権
乙欄=抵当権など です。
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乙部には抵当・根抵当等の権利関係が記入されていると思います。



参考URL:http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
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登記簿の表題部、甲区、乙区の違いはここが参考になります。



参考URL:http://www.opticast.co.jp/imode_fp/fpq03/fpq03_0 …
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