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家の近所に新しく開発された住宅地が出来ましたが、そこに出来た道は幅6m位の道路で非常に便利の良い道なのですが、よく聞いてみると公道ではなく承認道路とか言う名前の道で開発宅地の人だけが使用する道なので一般の人は使用してはいけないような事を言われました。そんな道路が存在するのでしょうか。

A 回答 (5件)

都市計画法29条の1と言われる、市街化区域の開発許可の法33条(技術基準)では、住宅開発の場合、原則6m以上の幅員(規定値)の道路が要求されます。




http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

なお、市街化の開発許可面積は政令で300m2以上で許可の対象にできます。
※愛知県の場合は500m2以上で区画形質の変更(造成行為がある又は道路等を築造する)があれば開発許可の対象にしています。

一般的に位置指定道路は基準法42条で6m幅員の道路は築造しません。
なぜならば、道路幅員は4mで良いからです。
これは前述した、法33条技術基準の特例値の4mで可能だからです。
また、このサイトに載っているように開発のかかる場合は、位置指定道路は築造できません。

http://www.city.gifu.gifu.jp/kaihatsu/shiteidour …

開発許可で道路を築城する場合、市町と都市計画法32条協議(公共管理者同意)をまず行います。
将来の管理者を決めるわけです。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

今回のケースで6m道路の通り抜け道路であれば、普通は市町村に帰属(寄付)され、認定道路(市町村道)になります。

なお、6mの差込道路(通り抜けできない道路)は市町の考え方で、もらってくれない場合が普通です=開発宅地の人たちが使用する道だと思いますし、こんな道路も世の中存在します。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答を頂きました事に深くお礼申し上げます。この道路は建築基準法第42条1項5号に該当するらしいです。今回は今まで深く考えた事も無かった道と言うものについて親切な回答者様のおかげで大変勉強になりました。今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/05/17 21:43

承認道路とは、市町村に対し、道路工事の施工承認を受けて、築造された道路と思われます。


今回の場合は、土地を住宅地として使用するために、都市計画法による開発行為などにより、築造された道路と推察されます。
さて、その道路は今後どうなるかを考えると、以下の3パターンくらいが考えられます。

一番目は、開発行為が完了した時点で、市町村などの道路管理者に移管する(市町村道として、市町村が以後の管理を行う。)場合。
これが一番多いのではと思われます。
現在、開発行為が完了しているのか、施工中なのかが不明ですが、移管されれば公道ですので、誰かの通行を制限する、そこの住宅地の住民のみしか使えないようにする、などということはできません。

二番目は、いわゆる「位置指定道路」として認定を受けた私道として、開発行為者(民間)が管理を行うという場合。
これは、市町村が管理を行いたくない場合などに多いのですが、宅地として利用するために造った道路なのだから、先々も自己の責任で管理しなさいよ、というような道路です。
この場合も、公道とみなされますので、通行規制などはできません。
ま、民間が管理するのですから、通行制限をしたくなる、通行制限ができるのではと考えてしまうのも解らなくは無いですが、できません。誰でも通って良いことにしなければなりません。

3番目は、開発行為者が、位置の指定も受けない道として管理する場合。
これは、道路、というよりは敷地内の通路、といった扱いで、公道ではありませんので、通行規制でも立入制限でも、何でもできます。
但し、そのような場合、その通路にしか面していない宅地に住宅を建築することが難しいこととなるので、ほぼ有り得ないかなと思いますが。
また、承認を受けてまで作るものではありません。承認なんてなしに、勝手に作って良い道路ですから。

まとめると、今はまだ公道ではないが、そのうち公道になる道路、だと思われます。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答を頂きましてありがとう御座いました。少し聞いてみるとどうやら2番目の道路のようです。20数件の家の方がそれぞれその土地を持っているみたいな事を仰っていました。それを聞くとやはり車の乗り入れは気をつかいますね。

お礼日時:2006/05/14 23:36

私道ですね。


承認道路というのは聞いた事がありませんが、開発行為に伴う開発道路あるいは位置指定道路ですね。

基本的に、その沿道住民は無条件に使用可能です。
周辺住民に対しては、通行可能状態となる事ではじめて使用できるものです。
一般的には、特に制限を持たせないのですが、通り抜け車両による事故防止のために、外部車両の通行を禁止する事が増えています。
また、開発地域を囲い敷地内通路の形にして、外部の通行を防いでいる所もありますね。

なぜこの事が可能なのかと言うと、通行を禁止しても、道路を作る以前の状態と変化が無いので、周辺住民の権利を侵害せず、新たな利便性を供与する義務が無いからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとう御座いました。現在の所、多分ご近所以外の方の車も結構通行していますが、今の所進入できないようにはしていないですが近い将来そうなるかも知れません。私道であれば仕方の無いことですが便利な道なので残念です。

お礼日時:2006/05/14 23:25

位置指定道路又は2項道路ですね



http://blog.tyu1.com/?cid=25630

http://www.preseek.jp/qa/qa2.html
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この回答へのお礼

この度はとても参考になるサイトを教えていただきましてありがとう御座いました。道路ににもいろいろ種類が有るのに驚きました。

お礼日時:2006/05/14 23:13

物凄く大きな家を想像してみて下さい。


その中にある、北から南へ抜ける道路があったとして、それが便利だからと勝手に進入してはいけないというのは、お分かりになるかと思います。

承認道路、という名称は初めて聞きましたが、その手の新興住宅の道路は「私道」と呼ばれ、どなたか(施工会社など)の所有物です。
国や県、市などが所有している訳ではないので、所有者が入っちゃ駄目といえば使用してはならないのではないでしょうか。

とは言え、便利な道路なのであれば開放してくれてもいいようなもんですけどね。
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この回答へのお礼

御回答いただきましてありがとう御座いました。やはり他人の土地なのですね。持ち主の方がいい気がしないのでしたらやはり通行は控えるよういたします。お礼が遅くなりましてすみませんでした。

お礼日時:2006/05/14 23:03

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