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「施工前に普通免許の交付を受けた者は、改正施行日以降、次の条件の限定付きの中型免許を取得したものとみなされる。これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。」
・・・結局、20年位前に取った普通免許で、最大積載量何トンまでのトラックを運転できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

今度改正される予定の道路交通法に関してのご質問と思います。



平成19年6月までに施行される予定ですから詳細は未定ですが
従来の普通免許所持者はこれまで運転できた範囲(限定が付く)
の車は運転出来るようです。

車両総重量   8t未満 
最大積載量   5t未満
乗車定員   11人未満

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage028.htm
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文章的には#1さんと一緒


その辺に止まっている乗用車とナンバーの大きさが同じ車両は乗れます(大型自動車はナンバーが一回り大きい)また、ナンバーがビスで二点止めなら乗れます(大型車はビス四本で止まっています)
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20年前の免許でも最大積載量5000kg未満。


いわゆる4.5tくらいまで。
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質問文に大事な一文が抜けているので意味不明な質問になってます。


近く改正される道路交通法の免許区分のことでしょうか?

最大積載量5トン以上、車両総重量8トン以上、乗車定員11人以上、

このどれかに当たる車は運転できません。
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