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男、女、女の両親がいた時に
婚姻届と女の実家にたいして養子縁組を同時に出すと
男は女と婚姻+女の両親の子供になりますよね?

もし養子縁組だけ出した場合は女の両親の子どもになりますか? そうなると女と結婚ができないような気が・・・(事実上の兄弟?)

どの程度婚姻と養子縁組はずれててもOKなのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律上の詳しい事は分かりかねますが、私の場合と知人の場合のお話をします。


私も知人も婿養子を迎えた同じ立場の者です。知人の場合は先に養子縁組をしてから婚姻届を出しました。婚姻によって世帯が分かれますので戸籍の筆頭はご主人です。私の場合は先に婚姻届、しばらくしてから養子縁組をしました。その場合戸籍の筆頭は私です。先に養子縁組をすると結婚できないという事はないと思います。最近は相続などの関係から嫁入りでも養子縁組を望む方もいると聞きます。
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この回答へのお礼

具体的事例の提示ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/05/19 22:23

民法第734条で「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。」となっていますので、養子と養親の実子との結婚はできます。
また「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属の間では」婚姻できません。(736条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。条文まで引用していただき助かります。

お礼日時:2006/05/19 22:24

>婚姻届と女の実家にたいして養子縁組を同時に出すと


>男は女と婚姻+女の両親の子供になりますよね?
はい、そうです。

>もし養子縁組だけ出した場合は女の両親の子どもになりますか? そうなると女と結婚ができないような気が・・・(事実上の兄弟?)

いえ、実は兄弟にはなりませんので問題ありません。
男と女の関係は姻族2親等であり、親族関係はありますが、兄弟にはなりません。
兄弟はあくまでどちらかの実の親が共通でなければなりません。
義兄弟という言い方はしますけど、これは婚姻した相手の両親は義両親というのと同じですね。べつにそれで親子になったわけではありませんね。


>どの程度婚姻と養子縁組はずれててもOKなのでしょうか?
3親等以内の血族(姻族ではない)でなければOKというルールは変わりません。
あと、もう一つは養子縁組であっても、婚姻できなくなることはあります。

たとえば、男が女を養女にします。その状態ではもちろん女とは婚姻できません。養女ということは血族1親等として扱われるからです。かりにこの後養子縁組をやめて離縁したとしても、過去に養女にしたことがあれば、もはや婚姻できなくなります。
つまり一度親子関係になった以上は永久にだめということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。質問以外にも幅広く答えていただき嬉しく思います。

お礼日時:2006/05/19 22:25

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