No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まあ、問題ないと思います。
著作権の保護期間は、作者の死後50年(+第二次大戦の連合国民の場合最大約10年ほど加算されることがあります)となります。
したがって、ダヴィンチについては著作権の対象とはなりません。(ミレーって何年没でしたっけ?)
ところで、写真の撮影者の権利ですが、原画をそのまま忠実に撮影したような場合には、原画を複製したに過ぎないので、新しい権利は発生しません。
発行元についても同様で、画集をまるごと真似て作ったような場合はともかく、掲載された一画像についての権利は、編集発行しただけでは発生しません。
所蔵者には、所有権しかありませんから、その原作品を写真撮影をすることについて制限することはできますが、そこで撮影した者とは全く無関係な第三者がその画像を利用することまで制限する権利はありません。(昭和59年1月20日最高裁第二小法廷判決)
また、これらの者のいずれも、著作隣接権は有しません。
north073様
ご回答ありがとうございました。
専門家のご意見が聞けてほんと助かりました。
判例まで出していただいて納得できました。
頑張ってページ作りに励めます。
ほんとありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
いえ、絵画や音楽作品にも「没後50年」(作者の消息不明の場合は作品発表後50年)の原則は適用されます(著作権法51-2)。
ですからダ・ヴィンチやミレーの絵画をホームページに公開するにあたって、一次著作権の問題はクリアーされているわけです。
問題は、「その絵をどこから持ってきたか」でしょう。
多くの場合、一般人が著名絵画を公開するには、写真集などの図版をスキャンして使用するケースが多いと思います。
とすると、絵画そのものだけではなく元写真の撮影者、写真集の発行元、原作品の所蔵者などの二次著作権・著作隣接権も問題にしなければなりません。
したがって、ホームページの管理者が許諾を得て自分で撮影した写真を使うのでないかぎり、やはり何らかの制約がつきまとってしまうことになります。
なお、屋外展示の彫刻などで撮影禁止でない作品について、写真に撮ったものをWebで公開するのはまったく問題ありません。
sesame様
ご回答ありがとうございました。
うるおぼえだったのですがやはり没後50年だったのですね。
しかし、二次の著作権や著作隣接権があるなんて…。
勉強になりました。
ほんと難しい問題ですねぇ。
上記の専門家の方のお答えによると問題はないみたいです。
ほんとありがとうございました。
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