No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめに、私はあくまでも素人ですので参考までに・・
まず借用書は取ってありますか?一括で貸したのでしょうか?どのような間柄だったのでしょうか?貸した理由は?詳しく書いてないのでなんとも言えませんが、一応知人に300万貸したという理由で基本的なことを書いてみますね。
借用書が無い場合
まず金銭の貸し借りについて警察は一切入れません。
なのでまず借りた本人が認めるのであれば、借用書を作成しましょう。(手書きでいいです)その後は二人で公証役場へ行き(認諾約款付き金銭貸借公正証書)を作ってもらいます。認諾約款付きとは、もし債務不履行の時は裁判をしなくても強制執行を出来ると言う契約です。(民事裁判を起こして勝訴したのと同じ効力)となると思います。
なお、相手に対してこれを作成してもらうにはあなたは強制力はありませんので、原則として相手が借りたことを認めて作成することの了承を得られないといけません。
また、その時には信用できないから連帯保証人もつけてもらう方が好ましいです。ですが、これもあなたには強制力は一切ありませんので、相手が自ら保証人をつけるようにするしかないですね。
しかも仮に公正証書→債務不履行→強制執行→(給料差し押さえ、財産差押え)などまで進んでも、相手が資産を持っていなければそれまでとなります。
結局借りた側の方が実際有利に出来ているようにも思えますね。
なお、相手の方の親族を知っているとのことですが、あなたは一切本人以外へ督促などしたらあなたがかなりまずいことになりかねませんので注意しましょう。
借用書がある場合は相手の住所などわかっているのですから、裁判所へ支払督促申し立てをするのも一つの手ですね(昔で言う支払命令)
これも相手が受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、これには仮執行宣言が付き先ほどと同じ強制執行まで出来るようになります。
ですがこれも相手がどんな理由であろうと異議を申し立てるとそこで終了し、次にあなたは民事提訴するしかなくなりますので正式裁判となります。
費用は掛かりますが、弁護士さんなどにお願いするのがいいと思いますね。ですが、弁護士さんが頑張ってくれて良い結果(この場合裁判所から支払なさいと相手に命令が出た)としても、相手に資産がなければそれまでですし、弁護士さんへの報酬も支払わなければなりません。
やはりお金を出すのには十分気をつけなければなりませんね~ おそらく「貸して~」「いいよ~」って感じでは無いと思いますので、借りた方も貸した方もお互いに非があるように思えます。もちろん借りて返さない方が悪いですが!
あくまで私は素人ですので参考まで・・・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。
借用書がないので、uribou5960さんの言われるとおり、まず借用書を相手に書いてもらおうと思います。
かなり具体的な内容で、とても心強いです。
しばらく、回答をいただいた方とやり取りをして、有効な方法を実行したいと思います。
進展ありましたら補足にて、またアドバイスをお願いしますが、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
No3です。
補足します。
詐欺で告発(この場合本人なので本当は告訴と言います)との意見もありますが、はじめから返すつもりも無かったと証明出来ないと詐欺とは認定されないと思います。裁判や警察をちらつかせて借用書を取る、厳密に言ってしまうとこちらの方がまずいことになりかねません。相手方が借用書の作成を頼まれた時に自分の意思で書いたのであれば問題ありませんが、裁判や警察と言った文句を出しすぎて相手がそれに対して「恐怖を感じて書くしかなかった」っとなりますと詳しいことはここでは省きますが、あなたの方がまずいことになりかねません。
確かにお金の回収には相手の嫌がることやウィークポイントを攻めるのは上等手段ではあります。ですがいきすぎは自分の首を絞める形にもなってしまう可能性もあると思います。
簡単にまとめると300万ものお金の貸し借りですので、そこには貸した方にも具体的な理由が書いてなかったので詳しくはわかりませんが、それなりのそれ相応の理由が存在しているのであり、私が思うに借りた側の人もたいがい始めは返すつもりであったと主張すると思います。また、個人的に思うのですがそのような方ってのはまず、強制執行するようなことになっても資産など無い場合が多いと思います。
公正証書は別に専門家の方でなくても本人同士で行けば作成してもらえるし、相手がこれなくても委任状等他用意すれば大丈夫だと思います。もちろん専門家へ依頼されるのであえば確かですね。でもそんなに難しいものではないですよ。
私はあくまでも素人ですので参考までに・・・・・
再びのアドバイスありがとうございます。
そうですね、私も出来れば事は穏便に進たいので、裁判などというのは相手の出方次第で考え、最初から責めるような行動は避けようと思っています。
この場で申し訳ないのですが、今日(5/22)、相手の実家に行きました。
借用書を書くことに同意させ、連帯保証人になるよう、彼の親に相談させる猶予を与えました。
質問に回答いただいた6bou_rinneさん、uribou5960さん、14kcalさん貴重な意見、本当にありがとうございました。
この質問は締め切らずに、進展ありましたら、補足にてまたのアドバイスをいただきたいと考えておりますので、是非お願いいたします。
No.4
- 回答日時:
基本的には借用書が無くても請求は可能です。
但し、借用書がないと債務の存在から証明してゆかなければいけません。
これが非常に骨の折れる仕事で、相手が借りていないとシラを切り、あなたが証明できなければ借金を請求することも出来なくなります。
ですからまずは借用書を何とか書かせることが回収の近道です。
確かに公正証書を作るのが最善ではありますが、半年も返さず、着信拒否をしているくらいですから、公正証書を作成することは相手が承諾しないでしょう。
メモ用紙でも何でも良いですから、借りた証明書を書かせることが重要です。
それでもダメなら裁判しかないでしょう。
債務を証明するところから始めないといけませんが、このままやっていても結果は見えてますから。
また、一度も返済が無いのでしたら、詐欺として告発することも可能です。
警察は民事には介入しませんが、最初から支払い意志が無い場合は民事ではなくなります。
結論としてはまず裁判や警察をちらつかせながら、借用書を書かせることですね。
場合によっては、借用書を書かせるために多少の支払猶予などを与えるなど、相手にメリットがあることをちらつかせるのも手です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
公正証書はやはり専門の方に書いていただかないと法的効力がないのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですがいまいち理解できません。
とりあえず明日にでも相手の実家を訪ね、14kcalさんが言われた様に、借用書を作成したいと思います。
No.2
- 回答日時:
「金の切れ目は縁の切れ目」という諺があるとおり、親しい友人といえどもお金の貸し借りは絶対に避けるべきです。
今回の場合は、回収は非常にむずかしいと思います。毎月いくらづつを、いつまでに返済するという書面がないのですから。相手方が、「お金を借った覚えはない」とか、「今は、お金がないからもう少しまってくれ」とかいった場合は、どうしようもないと思います。いくら、弁護士名で内容証明を送っても、本件の場合は、意味がないと思います。
とにかく、その人の良心に期待するしかありません。300万円はとても大金ですが、「あげた」と思って諦めるしかないと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今から相手に書面を書いてもらっても、それは法的な効力がないということでしょうか?
やはり諦めなくてはいけないんですかね…
No.1
- 回答日時:
借用書はなくても、貸したという証拠があれば返済を求めることはできます。
まずは内容証明郵便で返済の請求をしてみるべきでしょう。
その反応によって次の手段を考える必要があるでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
6dou_rinneさんは今までこういった内容の質問に多く、回答されていますね。
内容証明郵便ということは、やはり小額訴訟のときなどに書面があったほうがよいということでしょうか?しばらく、回答していただいた方とやり取りをして有効な方法を実行しようと考えています。
今後も何かありましたらよろしくお願いします。
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