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4月より別居中で、このたび離婚調停の申立をしました。

現在、住所は同居していた時のままなのですが、できればすぐにでも実家へ住所変更したいと考えています。

しかし、私1人だったら問題ないのですが、子供の児童手当と乳幼児医療費が受け取れなくなってしまうのではないかと気にかかり、保留になっています。

私は主婦だったため、夫の扶養(厚生年金)です。
この場合、扶養に入った状態のまま子供とともに実家へ住所変更をすると、児童手当と乳幼児医療費は受け取れないのでしょうか?

今までの住所と実家は県が違います。

A 回答 (4件)

役所で児童手当の事務を担当している者です。


乳幼児の療育費に関してはあまり詳しくありませんので
回答は控えさせていただきます。

さて、児童手当についてですが、基本的には父母のうち、当該児童の
生計を維持している方に支給されます。
この場合、当該児童と同居している必要はありません。
ご質問の内容だけでみれば、ご質問者様がお子さんの生計を維持しているのであれば
ご質問者様が受給されるのが妥当ではないかなと思います。

ですが、児童手当は国の制度ですので、父母同時に支給されることはありません。

ご質問者様が児童手当を受給したいのであれば、今お住まいの
市町村役場の担当者に事情を説明し、ご主人様のお名前で
児童手当の「支給要件消滅届」を提出して下さい。
そして同時にご実家のある市町村役場にご質問者様のお名前で
「児童手当認定請求書」を提出して下さい。
両方とも、書類は役所に置いてあります。

私自身もご質問内容と同じようなケースを扱ったことがあります。
その時は、多重支払を避けるために前の住所地の役所の担当者に
消滅届が提出されているか確認をしました。
厚労省が出している児童手当の事務取扱要領には、こういった確認を
するようにという記載がなされています。

因みに、児童手当は認定請求書を提出した翌月からの支給となりますので
消滅届と認定請求は同一月内に行って下さいね。
例えば、消滅届を月末に提出し、認定請求を翌月初に提出すると
その月は支給されない事もあり得ますので。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、どうもありがとうございます。
今のところ、私は無職(元・主婦)ですが、別居後も夫からは生活費も養育費も受け取っていないため、自分の貯金から取り崩して生活しています。(夫にしてみれば、あくまでも書類上だけの扶養なのでしょう…)
なので、私が生計を維持していることになると思うのですが、このような状況ですと、夫の健康保険、厚生年金からもはずれてから児童手当等の手続きをしたほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2006/05/24 01:39

>別居中だと色々と面倒そうですが、なんとか頑張ってみます。


そうですね。決して楽ではありませんが、頑張ればそれなりに
見返りもあると思います。
離婚が成立したら次は母子手当やら児童扶養手当やら
いろいろ手続きが待ってます。
解らないことがあったらまた質問して下さい。

これから精神的にも体力的にも大変な時期かと思いますが、頑張って下さいね^^
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この回答へのお礼

本当に、どうもありがとうございました!!

お礼日時:2006/05/25 23:12

#2です。


お礼ありがとうございます。

>夫の健康保険、厚生年金からもはずれてから児童手当等の手続きをしたほうが良いのでしょうか?
必ずしもその必要はないと思います。

>別居後も夫からは生活費も養育費も受け取っていないため
ということであれば、ご主人が児童を監護しているとは必ずしも言えない状況ですから
ご質問者様が受給するのが妥当と判断できると思います。

児童手当は、対象となる児童を監護し、かつ生計を維持している父もしくは母、
又は父母に代わって児童を養育し生計を同じくしている者が受給する事になっています。
また、児童手当の担当者は、様々な状況をみて、父母のどちらが受給するのか
指導することになっていますので、役所の担当部署にご相談ください。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき、どうもありがとうございます。
大変よくわかりました!
別居中だと色々と面倒そうですが、なんとか頑張ってみます。

お礼日時:2006/05/24 21:40

そのまま 間をあくことなくもらえます。


ただし、市によって少し対応が違うと思うんですね。
(私の場合そうでした。市によって違いがあり、市と市のやりとりもあるため受給が少し待たされたときもありました)
なので手っ取り早いのは 新しい市に電話で聞いてください。
子供の保護者を自分の名前に変更する手続きをとってください。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
来月あたりから調停に入ると思うので、完全に離婚できるまでにはまだまだ時間がかかりそうですが、離婚前になんとかなるのであれば、早めに手続きしたいと思います。

お礼日時:2006/05/24 01:29

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