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お世話になります。
事業用(青色申告)の通帳へ出産祝い金と児童手当が振り込まれた場合、帳簿への記載科目は何が妥当でしょうか?
既出の質問かとは思いますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

出産祝いも児童手当もともに事業上の収入ではありませんから、事業主借勘定(店主勘定とも云います)で処理することとなります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事業主借で記載します。

お礼日時:2007/01/10 00:27

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