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近日、簡易裁判所にて未払賃金の裁判があります。
被告は未払賃金を認めているので、よほどのことがない限り、1回で審議は終わると思います。
訴状の「請求の趣旨」には、締めに「判決及び仮執行の宣言を求める」と書きました。

そこで、強制執行に必要な書類について教えてください。

強制執行の申し立てに必要な「債務名義」「送達証明書」「執行文」は簡易裁判所からもらうことになると思うのですが、いずれも自分で請求しないともらえないものなのでしょうか。
その場合、裁判終了後、どれくらいたったら請求できるのでしょうか?
これは裁判所へ行って請求しなければならないものですか?

また、再び「商業登記簿謄本」も必要になるのでしょうか?

裁判も強制執行も初めてのことなので、よく分かりません。
分かる方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下記のページが参考になりませんか。



強制執行の記 http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyou …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyou …
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この回答へのお礼

強制執行を行った人の詳しい体験記ですね。
分からない部分があったため、もう少しじっくり読んでみます。

このページは知らなかったので、参考ページの一つに加えさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/13 18:41

>強制執行に必要な書類は?



強制執行と云うのは相手が任意に支払わないとき相手の財産を差し押さえて競売し、その代金をもって回収することを云います。従って、差押えたい財産によって提出する書類は変わってきます。 動産、不動産、自動車、債権等々。
なお、全ての場合に必要なものとして執行申立書、確定した判決正本(この正本に「執行文」が付与されているもの)送達証明書、資格証明書(商業登記簿謄本)は必ず必要です。また、提出先も裁判所の場合もありますし執行官宛の場合もあります。

この回答への補足

相手の銀行口座を差し押さえるつもりです。(それくらいしか財産といえる物がなさそうなので)
これは、「http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=217164」でtk-kubotaさんにお答えいただいたように、銀行の商業登記簿謄本が必要になるんですよね。

> 執行申立書、確定した判決正本(この正本に「執行文」が付与されているもの)送達証明書、資格証明書(商業登記簿謄本)は必ず必要です

執行申立書は地方裁判所へ申し立てする時に書くものですよね?
確定した判決正本、送達証明書というのは、裁判で判決後、どれくらいの期間でどのように受け取る(請求する?)ものなのでしょうか。

分かりましたらお教え願います。
よろしくお願いします。

補足日時:2002/02/14 17:37
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>相手の銀行口座を差し押さえるつもりです。


それなら提出場所は地方裁判所の執行部と云うところに直接出します。

>執行申立書は地方裁判所へ申し立てする時に書くものですよね?
そうです。タイトルは執行申立ではなく「債権差押命令申立書」となります。

>確定した判決正本、送達証明書というのは、裁判で判決後、どれくらいの期間でどのように受け取る(請求する?)ものなのでしょうか。
判決は確定しなければ強制執行できません。確定しても「執行文」がなければなりません。確定したことを問い合わせ執行文付与申請して下さい。20分か30分待っておればできあがります。(裁判所によって翌日か数日かかも場合もあります。)受け取るときには必ず「受書」が必要です。
例外として、執行文が必要ない場合もあります。それは「仮執行宣言付き」です。
送達証明書は相手に判決書が届いておれば証明してくれます。届いているかどうか電話でもよいですから担当書記官に問い合わせて下さい。これも「送達証明申請書」と云う申請をします。これもそこで待っておればもらえます。受書も忘れずに用意しておいて下さい。
全てがそうですが執行に関する書類は必ず「書面」で申請や申立をしなければなりません。そして、受領したから「受領しました」との「受書」が必要です。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございます。
口頭弁論は被告が欠席しました。
来週判決が出ますので、訴状通りの判決が出ましたら、教えていただいた回答を参考に強制執行の申し立てをしたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/15 14:07

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