準・究極の選択

派遣で勤務をしているものです。

派遣先より「明日から仕事がないから、来なくてよい」と、突然、契約解除となりました。
即日解雇の悪質性と、1年契約を結んでおり、まだ1ヶ月しか経っていないことを考慮いただき、派遣元より、「解雇予告手当て」相当の1か月分の補償金をいただけることになりました。

通常、派遣で認められている休業補償とはまた別の取り扱いとなるようですが、名目上は、「一時金」となるようで、「課税対象」となるとのことです。

通常の「解雇予告手当て」や「賠償金」であれば非課税となると思いますし、先方の法律違反によって、必要以上に税金を払う必要はないように思うのですが。

ぜひ、専門家の方、ご意見をお願いいたします。

A 回答 (2件)

>通常の「解雇予告手当て」や「賠償金」であれば非課税となると思いますし、先方の法律違反によって、必要以上に税金を払う必要はないように思うのですが。



解雇について労働基準法は次のように定めています

労働基準法(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)

質問者のいう「「解雇予告手当て」とは意味不明ですが労基法からは「賃金」でしょう。(予告すれば手当て不要で、予告しないため発生する賃金で、手当てではないのです。)よって課税対象でしょう。

>先方の法律違反によって、必要以上に税金を払う必要はないように思うのですが。

30日分以上の平均賃金を雇用者が払う以上、即時解雇も違法ではないことになりますから、質問者から「先方の法律違反」で責め立てるのは不可能と思われます。

次の仕事が早く見つかると良いですね。頑張ってください。

この回答への補足

「先方の法律違反」というのは、少し感情的な表現だったかもしれません。
「派遣先の一方的な都合」がいいのかもしれません。

直接雇用であれば、解雇の予告が必要な状況において、「派遣」であるために、それを請求できません。
派遣先に雇用されているわけではありませんので、当然のことです。

けれど、それでは、派遣先は、魅力的な条件を提示して、派遣スタッフを雇い、意に沿わなければ「仕事がない」といって即時契約終了をしてもよくなってしまいます。。。
それは、おかしいということで、今回の措置をいただいたのですが、説明が不足し、質問の意図が上手く伝わらなかったようですので、ここで締め切りたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2006/05/25 09:51
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 09:51

>通常の「解雇予告手当て」


は非課税ではありません。

>や「賠償金」
は非課税ですがこの場合には適応しません。

>名目上は、「一時金」となるようで、「課税対象」となるとのことです。
はい、そうですね。
「退職所得」の扱いになります。(解雇予告手当ても同じ)
退職所得は基礎控除が80万あるので、ご質問者が相当高給取りでなければ非課税範囲に収まると思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 09:45

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