dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

暴力団員が有印私文書偽造罪で逮捕され、初犯だった場合、懲役にいく確率はどのくらいでしょうか?(執行猶予だけで釈放になる可能性はありますか?)またその場合、だいたい刑期はどのくらいになるでしょうか?

A 回答 (9件)

えー,No.3ですが,裁判所が暴力団員に比較的重い刑を科しているのは前にも書いたとおりですが,別にそれは「最低の人間」だからではありません。


暴力団の反社会性,再犯の可能性が高いこと,犯罪による暴力団の資金調達の悪質性(営利目的薬物事犯などが典型です),犯罪による一般人への有形無形の悪影響(薬物にはまる人を生んだり,風俗を害したり,シノギによって被害を生んだり(みかじめ料や恐喝による被害ですね)などです),などが理由になります。
だから具体的な犯罪の内容,態様が重要なわけです(シノギに関するものか,組織性などですね。普通の交通事故などなら,一般の人と違う刑を科す積極的な理由はあまりないはずです)。
最低の人間だから重い刑を科すことが許されるなんて乱暴な理屈が成立してしまえば,暴力団員以外にもこの理屈が派生するおそれもあり,司法制度は崩壊してしまいます。

私は刑事事件を扱う弁護士ですが,現役の暴力団員の刑事事件で執行猶予を得たことは幾度もあります。
ご質問の事案では,偽造の態様,経緯,組織性,組事務所に使われたことでどのような被害が生じたか,場所はどこか,被害者の認識の程度,反省の様子,被害弁償の程度(明渡をしたか,したとすればその経緯,金銭的補償など)などの諸々の事情によりますので,明確なことは申し上げられませんが,事情によっては執行猶予の可能性はあると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく書いていただいてありがとうございます。このような場合、やはり、国選弁護士よりも私選の弁護士さんにお願いするほうが、裁判で有利ですか?そんなことは関係ありませんか?
また、暴力団の弁護を専門にされている弁護士さんなどはいらっしゃるのでしょうか?何度も質問すみません。お時間ございましたらお願いします。

お礼日時:2006/05/26 00:17

#2です。



>国選弁護士よりも私選の弁護士さんにお願いするほうが、裁判で有利ですか?

国選弁護人は国から出るわずかな費用で弁護活動をしなくてはなりません。

それに比べて私選弁護人は被告から相当の報酬を受けて業務を行います。

刑事裁判では、供述調書や証拠などの資料を有料でコピーして弁護活動をする必要がありますが、国選の場合はその費用を全て国が出してくれるわけではありません。(証拠が多ければ多いほど弁護士の費用持ち出しが多くなります)

また、接見に行く際の交通費や日当なども請求できないはずです。

一方、私選であれば弁護士報酬とは別に掛かった経費は全て依頼人に請求できます。

弁護士も事務所をかかえている個人事業主ですから、当然儲けも考えなければいけません。

そうなると国選よりも私選の方が熱心に対応してくれます。(そうせざるを得ないという表現が正しいと思います)


私選の方が裁判に有利とは断言できませんが、手厚いサービスが受けられます。
    • good
    • 0

国選でもやるべき仕事は当然にやる弁護士が多数ですが,中には例外的な方もいらっしゃいます。


また,国選弁護人は選べませんので,人ですから,相性が合わないということもあり得ます。
国選のデメリットはこんなところです。

暴力団の弁護を「専門」にしている弁護士というのは私は知りません。
    • good
    • 0

#2です。



私は暴力団員が、素人目でみても軽微な事件で1年6月以上の実刑判決を受けて刑務所に送られた現実をいくつも目の辺りにしています。

それが「実務」ではなく「現実」です。


日本の裁判はあくまで裁判官の心証で有罪無罪(有罪の場合は量刑も)が決められます。

一般人の感覚と裁判官の感覚は大きな隔たりがあります。
私が知る限り、多くの裁判官は「暴力団員=最低な人間」ということで、例え軽微な事件でも厳しく処罰しています。
    • good
    • 0

暴力団員で初犯ということが少ないでしょうが。


有印私文書偽造は逮捕のきっかけ(要するに別件逮捕)にしか
すぎないという場合が多いでしょうから、今後の捜査で別件で
再逮捕なんて流れになれば、可能性は広がりますよね。

そもそも、一般人と違うので別件ありきだと思いますが。
    • good
    • 0

 単に有印私文書偽造の罪なのでしょうか?


 有印私文書や公文書を偽造するということは,詐欺目的と考えられます。
 単に有印私文書偽造であれば,暴力団員と言えども執行猶予付き判決が出る確率は低いようですが,詐欺罪との観念的競合であれば,実刑判決が出る可能性は否定できません。
    • good
    • 0

1の方も2の方も少し極端です。


暴力団員の場合,一般人に比べて重くなるケースもありますが,もちろん罪の内容によりますし,当然に実刑ということにはなりません。
2の方が言われるような明確な基準は実務にはありません。
有印私文書偽造という罪名だけでは量刑の見通しは判断できません。
何を偽造して,どのような被害が生じたかによりますが,内容によっては執行猶予の可能性は十分にあると思います。

この回答への補足

内容は、〔虚為内容の証明書を示し、マンションの賃貸契約を結んだ〕
被害は〔組事務所に使用された〕ということであれば、どうなると思われますか?お時間ございましたら回答お願いします。

補足日時:2006/05/24 23:22
    • good
    • 0

一般人であれば、罪状が有印私文書偽造罪ということであれば、他人の体を傷つけているわけではないので初犯であれば執行猶予付き判決が出ると思います。




しかし暴力団員の場合は別です。
暴力団については司法も厳しい対応をしています。

最低でも刑期は1年半(執行猶予は付かない)+αで、1年半の部分は「暴力団員の看板料」と言われています。(αの部分が本来の罪状に対する刑期)

つまり、暴力団員に対して懲役1年6月の判決がでれば、それは一般人であれば執行猶予付き判決だったのと同じ意味です。


ここでいう「暴力団員」というのは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)に基づく「指定暴力団の構成員」のことですので、警察から構成員と認知されていなければ一般人と同じ扱いです。
    • good
    • 0

初犯ですよね。


まず間違いなく、執行猶予です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!