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今現在私は交通事故の損害賠償請求の訴訟を起こしているのですが、被告側の証拠書類の中には何故か私の診療報酬明細書が沢山入っていました。自賠責に申請したもの以外もあり、個人情報ですから誰にでも開示していいわけではないのにどうやって手に入れたのかなと思います。こちらも病院の領収書などを証拠書類として被告に送ったのですが、その中にはない通院履歴なども被告代理人は把握しているようです。ここまでくまなく通院履歴を把握するには健康保険組合から診療報酬明細書の写しを受け取ったとしか考えられないのですがそんなことが可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

弁護士法23条の2によって、弁護士は、自分が受任した事件について必要な情報について、弁護士会を通して照会できます。



この照会に対して、情報提供した場合は「法令に基づく場合」(個人情報保護法16条3項1号)となり、本人の同意は不要です。

もっとも、個人情報保護法上問題なくても、権限を濫用して、事件に無関係な情報まで開示させれば、不法行為となりますし、弁護士としても懲戒対象になります。(なお、本件では、濫用とはいえないと思います)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 12:22

可能です。



訴訟をしているということなので、その資料を相手が持っていることを疑問視するのであれば、証拠として取り上げることの是非についても争えばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 12:23

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