No.1
- 回答日時:
失業保険給付の為の指定日は仕事を本当にしていないか、確認する為にハローワークに行きます。
そして、ちゃんと仕事をする意思があるけれど、見つからない場合に支給してもらえます。
家族旅行の為に指定日にいけないというのは、給付を受けられないと思いますよ。
指定日は会社の面接の為にしか、変更はきかないと思います。
No.2
- 回答日時:
認定日の変更は出来ませんし、認定日に行かないなら、行かなかった分だけ給付金は貰えません。
認定日は「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあるかどうか?」を確認し、失業状態である事を認定する為の日です。
ですので
・アルバイトや家事手伝いのため、すぐには就職できない時
・病気やけがのため、すぐには就職できない時
・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できない時
・離職、定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
・離職、定年などで退職して、休養の為に旅行等をする時(質問者さんはコレに該当)
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
などは「失業状態とは認められない」事になります。
つまり「旅行に行くなら失業状態ではないから、その間は失業給付金は出さないよ」って事です。
当然、認定日の変更は出来ません。変更出来てしまったら「いつでも働ける状態にある」って事が確認出来ませんから。
逆に言えば「失業給付金が欲しいなら、指定した日には這ってでも来い」って事です。
例えば「風邪ひいて高熱が出ててフラフラでも、認定日にハローワークに来れて認定手続きさえ済めば、失業状態と認めて、給付金は出してあげよう」って事になります。文字通り「這ってでも来い」って訳です。
No.3
- 回答日時:
この場合、認定日の変更はできません。
この期間の支給をあきらめるか、旅行をキャンセルするか、どちらかになります。下記サイトにいろいろ出てます。
参考URL:http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_nintei.html
No.4
- 回答日時:
認定日変更は不可能と思いますが・・・。
ご参考までにもらえなかった失業給付は消えてなくなってしまうわけではなく、後ろに延びるだけだったはずです。
つまり時間はかかりますが求職状態が続いている限りは遅くはなりますが全額受給はできるかと思います。
もちろん延びた日まで含めて離職から1年以内である必要はありますが・・・。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一応法律では、「天災その他やむをえない理由のためにハローワークに出頭できない」ときは、「理由を記載した証明書を提出する事によって失業の認定を受ける事が出来る」となっています。
ご照会の家族旅行がこれに該当するか、するならどのような証明が必要かは、ハローワークの判断によりますので、直接事情を話してご相談される事をお勧めします。不正行為をしない限り、給付の取り消しは規定していないので、受給期間内であれば支給が遅れるだけだと思います。
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