
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
すみません、ちょっと補足します。
既にある回答で引用されているWikiPediaにある家系モデル図
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E7%AD%89
で、今回の質問の場合は
「質問者の実母」を「本人」に当てはめて考える必要があります。
そうすると、「本人」-「子の配偶者の親」が親族(姻族)にあたるかどうかですが、
この家系モデル図でも、「子の配偶者」までは親族ですが、
その親までは含まれていないことが分かるかと思います。
これは、先に回答した法律学小辞典での説明とも一致しています。
(たぶん、Wikipediaの図は、法律学小辞典に載っているのをアレンジしたのだろうと想像しています)
繰り返して書きますと、
「質問者さんのお母さんと、旦那さんのお母さんは、姻族ではありません」
が回答になります。
# しかし、これほどたくさんの方が誤解していたんですねぇ…
# でも、私も実は今回ちゃんと調べるまで誤解に近いものを持っていたので
# 無理ないかも、とは思います…
No.9
- 回答日時:
既にある回答にもありますが「親戚」は法律用語ではありませんから、
親戚かどうか、は法律では答えは出ません。
民法725条では「親族」の定義があり、その中に「三親等内の姻族」が含まれます。
「姻族」とは「配偶者の血族および血族の配偶者」です。
(有斐閣「法律学小辞典」による)
従って、あなたのお母さんから見た旦那さんのお母さんは
上記のどちらでもないので、姻族ではありません。
(上記「法律学小辞典」も同じ説明です)
No.8
- 回答日時:
>私の実母にとって夫の家族はどこまで親戚ですか?
「私の実母」の方が困ったときに、助けに来てくれる人、「つまりお金を貸していただけますか?」と頼まれれば貸してくれる人、「弁護士さん、会計士、税理士さん紹介してくれますか?」「仕事探していますが、就職先ありませんか?」と言えば紹介してくれれば(その他の例は沢山あるでしょう)そういう人は皆「親族」でしょう。
>私の実母にとって、私の主人の母親や父親、つまり私にとって「義母」や「義父」は「親戚」と呼ぶのでしょうか?
質問者の意図が判りませんが、私でしたら「私の主人の母親や父親、つまり私にとって「義母」や「義父」」が大金持ちとかある程度の資産家、大学教授とか著名な芸術家、タレントでしたら立派な「親戚」、そうでなくて貧乏ないし金遣いが荒くて、サラ金の世話になっている、人間としての品性も無いようでしたら「赤の他人」と思いますね。
No.7
- 回答日時:
No.2です。
ご質問者の実母から見て、配偶者の親ですか・・・勘違いしていました。ごめんなさい。回答の前半は忘れてください。
質問者以外の質問に答えると削除されるかもしれませんが、
>実母と配偶者の親との関係が2親等なら、
>相互扶助義務が課せられますよね?
民法877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」です。実母と配偶者の親は、2親等の姻族ですが、直系血族でも兄弟姉妹でもないので扶養義務は生じません。
No.6
- 回答日時:
度々恐縮ですが、ちょっと気になったものですから。
実母と配偶者の親との関係が2親等なら、
相互扶助義務が課せられますよね?
それって・・・納得がいかないのですが、
やはり、親戚(姻戚)になるのでは?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%88%9A
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%88%9A
No.5
- 回答日時:
もちろん「親戚」と呼びます。
下の方も言っておられるように、究極的には旅先で会った人も「親戚」の可能性があります。ただ「親族」というと話は別です。民法725条1号~3号にあるように、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が「親族」となります。
六親等の血族と言うと、自分の家系の方のいとこの孫やまたいとこなどがこれに当たります。
配偶者とは、もちろん夫(妻)のことです。
三親等以内の姻族とは、配偶者の家系のひいおじいちゃん、おじさん(おばさん)、甥(姪)などがこれにあたります。
ですから、あなたの実母にとってあなたの義母は二親等に当たるので「親族」にも含まれるということになります。
下記サイトに図が載っているので詳しくはそちらをご覧ください。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E7%AD%89
No.2
- 回答日時:
「親戚」は法律用語ではありませんから、国語の問題です。
一般的には、配偶者の父母のことを、親戚とは言いません。自分の実の父や母のことを、親戚と言わないのと同じことです。親戚というより、むしろ、家族といった方が正確です。
ちなみに、法律上は「親戚」という言葉はありませんが、「親族」の定義はあります。
自分とは血がつながっていないが配偶者と血がつながっている人(血族)のことを姻族といいます。そして、3親等内の姻族は、親族になるとされています。(民法725条)
No.1
- 回答日時:
「親戚」とは血縁もしくは婚姻による繋がりがある人で、別の世帯に属するものです。
なので「遠い親戚」、例えば「従兄弟の叔母の再従兄弟」なども名目上は「親戚」関係になります。
究極的には、旅先で初めて会った人でも極めて遠い親戚にはなるかもしれません。
通常は親子・兄弟の婚姻関係で関わってくる程度までだったり、ある地域に集まっている場合の顔を合わせる範囲くらいが親戚関係でしょうか。
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