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先月夫が亡くなり、19歳・15歳の子供二人との母子生活になりました。

主人の両親は数年前に既に亡くなっており、独身の義兄妹とは普段疎遠であること、
夫が亡くなる直前に親戚関係で苦労させられたこともあり、
今後私たち母子はややこしいことに巻き込まれたくないので、早々に復氏届けと姻族関係終了届けを出し、主人の墓も自宅近くに用意して、祭祀も生活の一切もあちらに頼らずやっていくつもりで考えております。

ただ15歳の娘はともかく息子は既に就職していることもあって、姓を変更することにはやはり抵抗があるようです。
そこで子供たちの氏変更の手続きはせずにいこうかと思うのですが、
そうすると子供二人は亡くなった主人が筆頭者である今の戸籍に残り、私だけ旧姓で別戸籍に入ることになりますよね?
今後も子供たちそれぞれが結婚なりで家を出るまでは一緒に生活をしていきますが、
母親と未成年の子供が別姓であること、戸籍が別になっていることで
何か不自由というか不都合というか、デメリットはありますでしょうか?

また、私が姻族関係終了手続きを取って法的に他人になると、
子供二人も同じように親族として何らかの責任や義務など負うことはなくなるのでしょうか?

こういったことにまったくの素人なので、詳しい方の助言をいただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いします<(_ _)>

A 回答 (2件)

>母親と未成年の子供が別姓であること、戸籍が別になっていることで


何か不自由というか不都合というか、デメリットはありますでしょうか?

   法的な面や行政サービスの面では、デメリットはなにもない。
   一般生活、社会生活面でも、デメリットは多分なにもない。


>また、私が姻族関係終了手続きを取って法的に他人になると、
子供二人も同じように親族として何らかの責任や義務など負うことはなくなるのでしょうか?

  なくならない。元々、父親を通じた親族(血族や姻族)だから。
  父親の血族は自分の血族。父親が亡くなっても血のつながりは消えない。
  父親の姻族(たとえば、父親の兄弟姉妹の配偶者)は、自分の姻族。
  夫婦関係であれば離婚や姻族関係終了届けで姻族関係を解消できるがそれ以外では消せない。


  つまり、あなたが姻族関係終了届けをだしても、お子さん達の親族関係はなにも変わらない。
  (だって例えば、お子さんにとって父方の祖父は血のつながったおじいちゃんじゃないですか)
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
PC不調によりお礼が遅れまして申し訳ありません。

苗字が違うことでデメリットは殆どないとのこと、少し安心いたしました。

子供たちが今後も伯父叔母・従兄弟などと関係は変わらないということは理解しておりますが、田舎の年寄りがよくいう『○○家の人間なんだから~○○するのは当たり前』などという、義務を超えた無理難題から『法的な義務はない』と子供たちをどうにか切り離してやることはできないかと思っての質問でした。
どうやら手続きでそこまでの事はできないようなので、私がしっかりしていこうと思います。

簡潔な回答誠にありがとうございました^^

お礼日時:2011/10/10 02:55

姻族関係終了は、あなたと御主人の親族との関係を終了させる手続きで、子どもたちはどうやっても御主人の子であり、御主人の両親の孫であることは変わりなく、日頃の付き合いをしていなくても相続など親族としての権利や義務はずっと続きます。



それと、名字の違いでのデメリットは、同居の場合は表札に2つの名字を書いておかないと郵便が届かないことがあるのと、名字が違うことで「離婚したんだな」と周りに思われるくらいですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
PC不調によりお礼が遅れまして申し訳ありません。

子供たちは義務が続くとの事、
私がしっかりして主人の時のような辛さを味あわせないように守っていきたいと思います。

苗字の違いについては大してデメリットがないようですので少し安心しました。

簡潔な回答誠に有難うございました^^

お礼日時:2011/10/10 02:43

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