
マナーの悪い携帯電話利用者を制限するための、携帯電話等通話機能抑止装置(携帯電話妨害装置)というものを見かけたのですが、電波法とはどういう関係にあるのでしょうか。
ざっと調べてみると妨害装置の使用には免許が必要云々とありますが、実際には携帯型妨害装置などは簡単に手に入るように思えます。
『携帯型の安価な妨害装置では電波も微弱で効果も望めないので必要ない』だとか『コンサートホールなど大規模に妨害機器を使用する場合は免許が必要』だとか『何秒以内なので免許がいらない』だとか『悪意を持っての妨害をしなければいい』だとかいろんな記述を見つけてしまい、素人目にはどうもよくわからなくなってしまいました。
携帯電話等を使用する権利、携帯電話等の通信による迷惑を阻止する権利、このふたつが真っ向から対立してしまっているようで、はっきりしたことがわかりません。携帯電話使用の自由は個人の大切な権利に思えますし、妨害機器の利用では公共の福祉に繋がるとも言えます。
どのくらいが許容範囲で、どのような場合に免許が必要となるのでしょうか。どなたかご教授ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
電波法では、無線局を開設する際には無線局の免許状が必要ですし、無線局の設備を操作するには無線従事者の資格が必要です。
しかし例外的に微弱電波を発射する無線局については無線局の免許状や従事者資格は不要です。
>厳しく取り締まられているのでしょうか
実際には、それほど厳しい適用はされていません。
そのような中で、よく摘発されるのはトラックが無許可で開設している違法無線局です。
また、警察無線や消防無線といった業務用無線と同じ周波数で送信を行うといったような著しく社会生活に支障を与えるような場合は真剣に電波の発信元を調査して摘発している程度です。
ですから、特定の施設内で携帯電話等通話機能抑止装置を利用している程度であれば実質上野放しだと思います。
但し、その妨害電波が施設外に漏れて通常の携帯電話の利用に支障が出ているようだ総務省の電波通信局(不法電波の監視を行っている部署)に通報される可能性は高いです。
回答ありがとうございます。
本当に詳しく解説してくださって助かります。やはり第三者への影響が大きいものを優先して摘発しているのですね。
No.2
- 回答日時:
簡単です。
今調べたら、3mで500μV/m以下の電界強度が微弱電波の定義なので、
後は、免許あるいは(技術適合基準)
資格が必要ならば従事者免許が必要です。
回答ありがとうございます。
『今調べたら』って、一体どうやって調べたのだろうと感心しかけましたが『微弱電波』と検索すれば出てきました。わざわざ調べさせてしまったようですね。こちらの調査不足で本当に申し訳ないです。
その3mで500μV/m以下、というのは実際に売られている製品にもそのような記述がされているんでしょうか。
お二方の回答で、法律のおおよそは理解できました。
そこで、ひとつ気になるのですが、その法律はどのくらい重視されているものなのでしょうか。つまり厳しく取り締まられているのでしょうか。
例を出すならば、信号無視も道路交通法違反で懲役や罰金を食らうはずです。しかし、その規制はさして徹底されてはいません。というのも、信号無視の多くが『悪質ではない』と判断されることが多いからだと思います(取り締まりきれないという理由もあると思いますが)。
法律は悪質か否かで判断されることが多いと思うのですが、この妨害装置の場合ではどうなのでしょうか。皆さんの個人の主観もお聞きしたいと思います。
(この記述が公序良俗に反し、違法な妨害装置の販売を幇助するものだとは私は考えません。や、あくまで私が、ですが。)

No.1
- 回答日時:
管理局では上記のようなことを言っています。
意外にこの条件を満たすことは難しく、これに加え「通信の自由」という権利を侵す可能性もあり、隣の街の図書館も導入を断念し、お願いに留めているようです。
回答ありがとうございます。
確かにこの要件では相当に用途が限られてしまいますよね……。
やはり『個人の権利』を追求すべきか『公共の福祉』を追求すべきか、という点が問題なのですね。
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