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地方公務員であっても、半年以上働けばハローワークで手続きし、書類を送付することで失業給付金が払われます。

その財源ですが、どのような仕組みになっているのでしょうか?

それぞれの官公庁でそれぞれ積み立てているのか、公務員という組織で一括のものなのか、それ以外なのか・・・。ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

地方公務員というのが、都道府県レベルなのか、市町村レベルなのかわかりかねるのですが、


私の住む県の条例を見てみました。

「(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(略)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、(中略)相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(中略)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(中略)に等しい日数(中略)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき、第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、(以下略)」

つまり、地方公務員は勤続期間が短いと退職金が少なくて、普通に退職金と雇用保険をもらえる人(=民間企業の人)と比較して金額が低い場合、民間企業の人が同じ条件(勤続期間や賃金水準)だった場合にもらえるであろう雇用保険と同じくらいになるように、普通の退職金のほかに「失業者の退職手当」というのが出るみたいです。
長く勤務すると公務員の退職金が民間企業の人の雇用保険を上回りますので、その場合にはもちろん出ません。そのためあまり知られていない制度だと思われます。

これは条例で定める退職手当なので、財源は地方の退職金と同じところでしょう。
#1さんのおっしゃるように、公務員は基本的に雇用保険には加入しませんので、民間企業の加入する雇用保険の労働保険特別会計(国のお金)から支出することはありません。

ではなぜハローワークに行くかというと、この退職手当は「失業者の」手当なので、失業していることを確認しなければなりません。
失業の定義は「仕事がない」ということだけではなく、「すぐに働ける用意があり就職活動しているにも関わらず仕事がない」という状態でなければならないので、
そのために便宜上、「確かにハローワークに登録して仕事を探しています」という確認資料を用意し、地方自治体にその資料を送り、支払いは地方自治体から行われることと推測されます。

長くなった上に「それぞれの官庁で積み立て」か「組織で一括」かの回答になっておらず、申し訳ございません。
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アルバイトではないのですか。



正規職員に失業給付金はないはずです。
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その給付は退職金です。




基本的に公務員は雇用保険に加入しません。
代わりに、退職手当(退職金)の一種として、失業手当に当たる手当が出ます。
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