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人身事故でなく自損事故です。走行中にタイヤが外れて走行不能になってJAFと警察に連絡・・・車検証と免許証と自賠責をみせろと言われました。しかしどうしても自賠責保険がみつかりません、この車は去年の7月に業者から購入したのですが、普通は車内に車検証と一緒に保管されていると思うのですがなかったのです。自賠責保険は車検の時に強制的に加入するんですよね?なら普通にあると思うのですが。はいってなかったらヤバイですよね、はいってて紙がない場合警察にどう提出したらいいんでしょうか、もしもともと入ってなかったら業者でなく運転してる私が悪いのでしょうか?もう事故もありいろいろあってテンパってます、教えてください

A 回答 (5件)

事故で自賠責保険が見つからないことがあり、デーラーに確認して契約番号を聞いたことがあります。


見つからない場合は、車検を行ったところに契約控えがありますので自賠責保険の番号を確認されると良いです。
警察へは何時の事故で自賠責保険の契約番号は何番ですと連絡されれば問題ないです。
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うろ覚えですが、自賠責保険証はすぐに提示できる状態にしておく義務があったと思います。

(免許証と一緒?)

まず確認ですが、車検証は質問者さんの名前で登録されていますか?
登録されているのであれば、車検証発行時に自賠責には加入しているはずですので、書類が無いだけだと思います。
業者に残っている可能性が高いですね。
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自動車損害賠償責任保険証明書の備付


第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

このように法律では規定されています。このまま読めば、「証明書がないこと」が違法ではなく「証明書の備え付けなしに運行したこと」が違法になるようです。となれば誰が違法なのかはわかりますよね。

車検制度の対象になる自動車であれば、車検の有効期間内であれば契約はあるはずです。車検を受けるには車検有効期間を満たす自賠責保険が必要だからです。
警察には後日番号は連絡するとでも言っておけばいいでしょう。

処罰されるされないにかかわらず、「違法状態」であることには変わりありません。業者に確認すると共に、必要であれば再発行の手続きをとりましょう。また必要であれば、「重複契約もやむなし」となる可能性もあります。まあ登録番号か車体番号のいずれかで契約が明らかにできると思われますが。
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 車検が切れていなければ、自賠責加入しているはずなので問題ないような気が致しますが。

(車検時には自賠責の提示を求められますので、無い場合は検査を受けられません。)
 従って、そこに保険証が無いだけで加入はしてるはずですから、購入店にて調べていただくしかないと思います。

 今回は自賠責の提示を求められたようですが、私も事故は何度か経験ありますが、提示を求められることはないので、今回は警察官の気分的な問題ではないでしょうか。個人的には特に心配することもないと思いますが・・・。

 
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 自賠責保険については、自動車損害賠償保障法で加入が義務づけられています(第5条)。



 そして、未加入の場合には、第86条の3により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。

 業者が「自賠責に入っていない車を売ってはいけない」という法律があるかは分かりません。たぶん無いと思います。いずれにせよ、運転手の責任は免れません。

 ただ、普通は、個人売買でも無い限りは、業者がやってくれますよね。大丈夫だとは思いますが、念のため業者にも聞いてみたら?
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