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自賠責保険が値下げされるそうですが、いまいち内容を理解しておりません。4月1日からだそうですが、当方の車は今年の3月26日に車検が切れます。同時に自賠責も切れます。もし3月26日より前に車検を受けたら、自賠責の値下げは適用されないのでしょうか??詳しい方宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>当方の車は今年の3月26日に車検が切れます。


>同時に自賠責も切れます。

車検満了と同時に自賠責も切れるとの事ですが、車検満了日が3月26日だとすれば、自賠責の満了日は3月27日となっていると思われます。
質問者様のお車が乗用車だと仮定してのお話ですが、3月26日以前に車検を受けられた場合は、継ぎ足し契約と言って、次の取り扱いができるとされています。

旧保険料で 3月27日から4月27日までの 1ヶ月と
新保険料で 4月27日から平成22年3月27日までの 23ヶ月の自賠責を締結すれば車検を受けられる事となります。
まるまる、新保険料(安くなった方)の適用にはなりませんが、それほど大きな差にはなりません


すこし前に、新車についての質問でしたが

参考URL:http://okwave.jp/qa3729262.html
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 まず保険期間を確認しましょう。

3月26日に車検が切れるということですが、自賠責保険の保険期間は3月26日までとは限りません。

 今回は、保険期間を分割して2契約することで、ひとつの契約とみなすことができるようです。

 一例としては、3月26日から4月26日を保険期間とする自賠責保険契約をひとつ、4月26日から23ヶ月を保険期間とする自賠責保険を契約、この二つを今の時点で契約することで負担する保険料の節約が可能です。
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 保険の満了日を確認してください。

車検より1月余分に設定してある場合がありますので。
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その通りです。

4/1以降の車検に対し有効になります。

逆に考えれば、馴染みの車屋さんに3/26に車を預け、4/1付けで車検・自賠責加入をお願いすれば保険料は安く出来るとも言えます。
相手の車屋さんに駐車スペースを負担させる事になるので、これが出来るのは付き合いの程度によるでしょう。

極端な話、3/26以降車には乗らず、4/1にレッカー車に載せて車検を受けに行けば良い、という感じです。
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